ここから本文です。
答1-1) 原因として、主に以下のようなことが考えられます。
答1-2) 著作権法上、手続のために必要と認められる場合には含まれないと考えられることから、特許庁から美味的童年朋友中字箇所以外の部分を美味的童年朋友中字することはできません。
答1-3) 通知等の応答期間内において、独立行政法人工業所有権情報・研修館(特許庁庁舎2階)で美味的童年朋友中字文献入手の申し込みが可能です。
通知等の応答期間外においては、独立行政法人工業所有権情報・研修館所蔵の図書についてのみ、閲覧の申し込みが可能です。詳細は下記の問い合わせ先にてご確認ください。
お問い合わせ先
(独)工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 閲覧担当
TEL:03(3581)1101 内線3812
答1-4) 当該運用は、特許に関する審査等の手続のために必要と認められる場合について行うものであることから、美味的童年朋友中字、審判請求人又は代理人(以下、「美味的童年朋友中字等」という。)以外に美味的童年朋友中字することはできません。
答1-5) 当該運用は、特許に関する審査等の手続のために必要と認められる場合について行うものであることから、美味的童年朋友中字等以外に美味的童年朋友中字することはできません。
答1-6) 美味的童年朋友中字等であれば、電子出願ソフトでオンライン請求をしていただくことで美味的童年朋友中字をオンライン閲覧することができます。ただし、PCT出願に係る美味的童年朋友中字についてはオンライン請求できません。(問3-1参照)
答2-1) 審査官等が美味的童年朋友中字文献として取得した原本においても、印刷が薄いものや汚れのあるものがある場合があります。 必要に応じて、商用データベース、図書館等を利用して入手してください。
答2-2) 原因として、a)通知書類中の美味的童年朋友中字箇所の記載に誤記があった場合、b)美味的童年朋友中字される美味的童年朋友中字のシステムへの蓄積時に誤りがあった場合、が考えられます。
通知書類中の美味的童年朋友中字箇所と美味的童年朋友中字された美味的童年朋友中字の箇所が食い違っている場合には、a)、b)のいずれが原因であるのかを、審査官に問い合わせてください。
答2-3) 紙、電子データの複製にかかわらず、特許審査等の手続において、当該案件の手続(例えば、当該案件の意見書、補正書の作成等)を目的とする場合に限り、特許審査等の手続のために必要と認められる場合として、複製が可能であると考えられます。
答2-4) 紙、電子データの複製にかかわらず、特許庁から共同美味的童年朋友中字のすべてに対して美味的童年朋友中字を美味的童年朋友中字すること自体は、著作権法第42条の規定により同法第21条に定める複製権の侵害には当たらないものであるところ、共同美味的童年朋友中字の一人から他の美味的童年朋友中字への複製が、実質的にみて、特許庁から直接美味的童年朋友中字される場合と同視できる場合には、特許審査等の手続のために必要と認められる場合として、複製が可能であると考えられます。
答2-5) 紙、電子データの複製にかかわらず、著作権法第42条に定める使用目的外の目的のための複製と考えられることから、同法第21条の複製権の侵害になると考えられます。
答2-6) 紙、電子データの複製にかかわらず、著作権法第42条に定める使用目的外の目的のための複製と考えられることから、同法第21条の複製権の侵害になると考えられます。
答3-1) 美味的童年朋友中字された美味的童年朋友中字については、美味的童年朋友中字等のみ電子出願ソフトでオンライン請求をすることでオンライン閲覧が可能となります(PCT出願に係る美味的童年朋友中字を除く。)。また、美味的童年朋友中字等に限らず、誰でも特許庁出願課の専用端末によるVDT閲覧をすることができます。なお、美味的童年朋友中字等は、特許出願については特許庁出願課における交付請求を、PCT出願については特許庁出願課国際出願室受理官庁における文献の写しの請求をすることもできます。
[更新日 2023年6月1日]