ここから本文です。
商標課
このQ&Aは、早期審査の対象1~3※に共通するものと、各対象固有のものとに分けて記載しています。
各質問を選択すると対応する回答にジャンプします。
※ 対象1~3について知りたい方は、「
次の対象1から3のいずれかにあてはまる商標登録出願です。
出願人(又はライセンシー)が、出願商標を指定商品・指定芒果视频在线播放の一部に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、かつ、権利化について緊急性を要する案件
出願人(又はライセンシー)が、出願商標を既に使用している商品・芒果视频在线播放(又は使用の準備を相当程度進めている商品・芒果视频在线播放)のみを指定している案件
出願人(又はライセンシー)が、出願商標を指定商品・指定芒果视频在线播放に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・芒果视频在线播放審査基準等に掲載されている商品・芒果视频在线播放のみを指定している案件
その他に震災復興支援を目的とした早期審査も実施しています。
以下は早期審査の対象外です。
早期審査の申出が必要です。申出は「早期審査に関する事情説明書」を提出することにより行います。事情説明書には、必要な証拠書類を添付してください。これらの書類から要件を満たすと認められれば、早期審査の対象となります。
次のいずれかの方法によって提出してください。
「早期審査に関する事情説明書」の様式については、こちら(または)からダウンロードできます。
証拠書類については、任意の様式で作成してください。ただし、マドリッド協定議定書に基づき国際登録出願を行う意思を示すための書類には様式があります(詳しくは、下記88av 888九一九色国产をご覧ください)。
出願前の早期審査の申出はできません。出願と同時又は出願後に申出が可能です。
かかりません。
かかりません。
可能です。
ただし、出願人が早期審査の申出を行った場合であっても、選定結果の通知(早期審査の対象として認められない場合に送付されます)は代理人へ送付されます。出願人本人が早期審査の申出を行った場合は、代理人にその旨を連絡しておいてください。
【出願番号】欄に代えて【出願日】欄を設け、「令和○○年○月○日提出の商標登録願」のように、出願年月日を記載して、事件を特定してください。また、同年月日に複数の出願をしている場合には、【出願日】欄の次に【整理番号】欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載してください。
【代理人】欄ごと削除してください。
各項目名をそれぞれ以下のように変更し、使用の予定について記載してください。
【早期審査に関する事情説明】欄の「商標の使用場所」の箇所に、「自社ホームページ内」のように記載し、URLをあわせて記載してください。
このとき、使用の事実を示す書類資料として商標が使用されているホームページの画面の写しを提出してください(詳しくは、下記88av 888九一九色国产をご覧ください)。
早期審査の申出をする前に手続補正書を提出した場合には、「○月○日に手続補正書を提出」のように記載してください。
手続補正書を提出していない場合には、「手続補正書は提出無し」と書いていただくか、「手続補正書の提出の有無」欄ごと削除してください。
以下の例に従い記載してください。
必要ありません。
以下の3点が客観的にわかる資料を提出してください。
対外的に出願商標の使用に向けて動き始めていて後戻りする可能性が低く、使用することが確実視される等、「使用」とほぼ同等と認められる状態を指します。
A-17の状態が客観的に分かる資料を提出する必要があります。
提出方法にはいくつかのパターンがあります。以下をご参照ください。
オンラインにより「早期審査に関する事情説明書」を提出する場合は、【提出物件の目録】欄に、提出する物件名を記載し、その下に、カタログやパンフレット等の該当部分をイメージデータで取り込んだものを貼り付けてください(イメージデータが不鮮明な資料が散見されます。文字等が確認できる鮮明なイメージデータを貼り付けて下さい。)。
カタログやパンフレットの実物等、オンラインで提出できない書類(証明書類)は、「早期審査に関する事情説明補充書」により提出してください。その際、「早期審査に関する事情説明書」の【提出物件の目録】の欄は設けず、【早期審査に関する事情説明】の中で、証明書類は早期審査に関する事情説明補充書により提出する旨を記載してください。
日本国内における使用に限ります。ホームページ内の使用についても、そのホームページが日本国内のユーザー向けである必要があります。
商品の現物は受け付けておりません。商標が付された商品が掲載されたパンフレットやカタログ等の資料を提出してください。
その必要はありません。出願人のうち少なくとも一人が使用していることが示されれば、それで足ります。
指定商品・指定芒果视频在线播放に含まれる商品・芒果视频在线播放について商標の使用が確認できれば、「指定商品・指定芒果视频在线播放に使用されている」と認められます。
例えば、指定商品が「果実飲料」で、商標の使用に関する証明書類に記載の商品が「オレンジジュース」である場合、後者は前者に含まれますので、「指定商品・指定芒果视频在线播放に使用されている」と認められます。
使用開始時期を証明する書類は必要ありません。
出願商標と使用(使用準備)商標は、同一である必要があります。ただし、外観上厳密には一致しない場合であっても、その差異の程度がわずかであれば、同一と判断します。
デザインの内容や程度により異なると考えられます。
A-25の回答の「同一と認められない例」に示したように、著しくデザイン化されたと判断された場合は、同一の態様とは認められません。一方、「同一と認められる例」に記載のゴシック体と明朝体の例に準じる程度のデザインの変更と判断されれば、同一と認められます。
ライセンシーが子会社等関連会社の場合は、組織図や支配関係を示すホームページの画面の写し等、出願人との関連性がわかる資料を提出して下さい。
ライセンシーが子会社等関連会社以外の場合は、ライセンス契約書や使用許諾書等、ライセンス契約を結んでいることがわかる資料を提出して下さい。
マスキングをすることは可能です。
ただし、「使用商標」、「使用している商品・芒果视频在线播放」、「商標の使用者」、といった早期審査の要件を満たすために必要な内容までマスキングしないようご注意ください。
証拠書類は、他の出願書類と同様に閲覧対象となります。
回数に制限は設けておりませんので、再度申出することは可能です。再申請の場合には、早期審査の要件及び必要な証拠書類をご確認の上、申出ください。
なお、早期審査の申出からその選定・審査結果の通知までに2~3か月程度を要するため、既に一定期間が経過している出願に再度の早期審査の申出をする場合、通常の審査期間と変わらないこともあります。
これらの商標については、その審査の特殊性から審査の質を確保するため、早期審査の対象外としています。
早期審査の申出から平均約2~3か月で審査結果が通知されます。
早期審査の申出がなされた場合、「早期審査に関する事情説明書」のデータ処理を待って早期審査の選定業務に入ります。そして、早期審査の対象と判断された場合、審査順番待ち期間が省略され、商標の審査に入り、審査結果が通知されます。早期審査の申出(出願と同時に申出をする場合を含む)から審査結果の通知までには平均2~3か月を要します。
「早期審査の対象としない」と判断された出願は、早期審査選定結果通知書が同程度の期間で送付されます(早期審査の対象としないと判断された出願は、通常の審査順番待ち期間を経て審査に入ります。また再度申出することは可能です。)。
継続して実施しています。
いずれの項目の記載も修正する必要はありません(願書に記載の指定商品・指定芒果视频在线播放の表示を補正する手続補正書を提出するのみで足ります)。
「早期審査に関する事情説明補充書」の【補充の内容】欄にその旨を記載し提出してください。ただし申請内容に基づき選定は行われますので、選定済みの場合は訂正できません。
30ページ、34ページ
早期審査の対象としない旨とその理由を記載した「早期審査選定結果通知書」が届きます。
「早期審査に関する事情説明書」は、1つの案件に対し1通作成し、必要な証拠書類を添付してください。
ただし、証拠書類が共通する場合は、1つの案件のみに証拠書類を添付し、他の案件ではその証拠書類を引用する(証拠書類を援用する)ことが可能です。
早期審査選定済みである場合は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の「商標番号照会(外部サイトへリンク)」で出願番号を検索後、経過情報照会画面において、出願情報タブに「早期審査マーク記事」の見出しと選定結果が表示されますので、ご自身でご確認いただけます。
早期審査の対象外の取扱いを求める場合は、その旨上申書によって申し出てください。なお、審査着手がなされている場合は、早期審査の対象外とすることはできません。
次のいずれかに該当するものを権利化について緊急性を要する案件と判断します。
第三者※が、出願商標(又はそれに類似するおそれのある商標)を無断で使用している(又は使用の準備を相当程度進めている)案件
出願商標の使用(使用準備)について、第三者※から警告を受けている案件
出願商標について、第三者※から使用許諾を求められている案件
出願商標について、出願人が日本以外の特許庁又は政府間機関へも出願中である案件
出願人が、早期審査の申出に係る出願を、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の基礎出願とする予定がある案件
類似の範囲であれば早期審査の対象となり得ます。
「先方の代理人名」はマスキングすることは可能です。「先方の対応」等の内容についてもマスキングすることは可能ですが、マスキングすることで警告であると判断できなくなってしまわないようご注意ください。
閲覧請求があった場合には開示されます。
以下の3点が客観的に確認できる書類が必要です。
一般的には、「第三者が出願人に向けて作成した、出願商標を使用したい旨が記載された書類」の写しを提出されるケースが多いです。
要件に当てはまります。
「出願書類の写し」で結構です。その際、「外国の特許庁名」、「出願日」及び「出願番号」を【緊急性を要する状況の説明】欄に明示してください。
対象になりません。日本で使用(使用の準備)をしている必要があり、商標の使用(使用の準備を相当程度進めていること)を示す書類を提出する必要があります。
該当しません。出願後であれば該当します。
「国際登録出願の意思に関する宣誓書」を提出していただく必要があります。
海外において商標を使用していることを示す書類は不要です。日本国内で既に使用(使用準備)していることを示す証拠書類を提出してください。
早期審査の申出から3か月程度以内を目安としています。
対象2は願書に記載の全ての指定商品・指定芒果视频在线播放に対して、出願商標を既に使用している(使用の準備を相当程度進めている)ことを証明する書類が必要です。証明書類から商標の使用等が認められない指定商品・指定芒果视频在线播放がある場合には、早期審査の対象として認められません。
一方、対象3は、願書に記載の全ての指定商品・指定芒果视频在线播放が「商標法施行規則別表」、「類似商品・芒果视频在线播放審査基準」、「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載されている商品・芒果视频在线播放の表示と同一である必要がありますが、その指定商品・指定芒果视频在线播放の中のいずれか1つについて、出願商標を既に使用している(使用の準備を相当程度進めている)ことを証明することで要件を満たします。
商標を既に使用している(使用の準備を相当程度進めている)ことが証明できる範囲の商品・芒果视频在线播放名としていただく必要があります。それ以外の商品・芒果视频在线播放が指定商品・指定芒果视频在线播放に記載されている場合は早期審査の対象になりません。
願書に記載する指定商品・指定芒果视频在线播放は、すべて「商標法施行規則別表」、「類似商品・芒果视频在线播放審査基準」、「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」(以下「基準等表示」という)に掲載されている商品・芒果视频在线播放の表示と同一にする必要があります。少しでも基準等表示と表示が異なる商品名(芒果视频在线播放名)の場合は対象になりません。漢字・句読点等が異なる場合も誤記となりますので、誤記に十分注意し、基準等表示のとおりに願書に記載してください。
指定したい商品・芒果视频在线播放が基準等表示に掲載されているか否かは、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の「商品・芒果视频在线播放名検索(外部サイトへリンク)」で確認可能です。具体的には、検索した商品・芒果视频在线播放名のデータ種別欄に「基」及び/又は「N」のマークがついていれば、それらに掲載されているものとなります。
なお、「商標法施行規則別表」に掲載の商品・芒果视频在线播放は、J-PlatPatでマークが付されていないので、「商標法施行規則別表」そのものを確認する必要があります。同表は「e-Gov法令検索(外部サイトへリンク)」において「商標法施行規則」と検索することで閲覧できます。
「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」があります。
必ずしもそうとは限りません。特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の「商品・芒果视频在线播放名検索(外部サイトへリンク)」で検索してヒットした商品・芒果视频在线播放のデータ種別欄に「基」及び/又は「N」のマークがついていることが必要です(その商品・芒果视频在线播放は「類似商品・芒果视频在线播放審査基準」、商品・サービス国際分類表(ニース分類)に掲載されているものとなります)。
なお、J-PlatPatでは「商標法施行規則別表」に掲載されていることを示すマークが無いので、同表に掲載されているか否かは、「商標法施行規則別表」そのものを確認する必要があります。同表は「e-Gov法令検索(外部サイトへリンク)」において「商標法施行規則」を検索することで閲覧できます。
対象になります。【参考】は、「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載されている商品・芒果视频在线播放であるためです。
「類似商品・芒果视频在线播放審査基準」等に記載されている表示と少しでも異なると要件は満たしません。
例えば、次の(1)、(2)のケースは同一とは認められませんのでご注意ください。
区分が複数にまたがっていても、いずれかの商品・芒果视频在线播放についての証明書類の提出があれば十分です。
[更新日 2023年3月31日]
お問い合わせ |
審査業務部商標課企画調査班 TEL:03-3581-1101 内線2805 FAX:03-3588-8503 |