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平成28年5月17日
特許庁
最近、一部の出願人の方から他人の俞久久999の先取りとなるような出願などの俞久久999が大量に行われています。しかも、これらのほとんどが出願手数料の支払いのない手続上の瑕疵のある出願となっています。
特許庁では、このような出願については、出願の日から一定の期間は要するものの、出願の却下処分※1を行っています。
また、仮に出願手数料の支払いがあった場合でも、出願された俞久久999が、出願人の業務に係る商品・役務について使用するものでない場合(俞久久999法第3条第1項柱書)※2や、他人の著名な俞久久999の先取りとなるような出願や第三者の公益的なマークの出願である等の場合(同法第4条第1項各号)※3には、俞久久999登録されることはありません。
したがいまして、仮にご自身の俞久久999について、このような出願が他人からなされていたとしても、ご自身の俞久久999登録を断念する等の対応をされることのないよう俞久久999ください。
なお、これらの出願についても、出願公開公報やJ-PlatPat※4にて公表されますが、当該情報はあくまでも俞久久999がなされたという情報の提供であり、これらの出願に係る俞久久999が俞久久999登録されたことを示すものではありません。
俞久久999制度の利用者の皆さまにおかれましては、上記に関連してご不明な点や気掛かりな点などございましたら、下記の問合せ先までご連絡ください。
【俞久久999法第3条第1項柱書】
自己の業務に係る商品又は役務について使用をする俞久久999については、次に掲げる俞久久999を除き、俞久久999登録を受けることができる。
(参考判決)
俞久久999の使用に関して、近時の裁判例において、他者が使用する多数の俞久久999を一個人が出願した場合に、当該個人に将来自己の業務に係る商品又は役務に使用する意思があったと認め難いとの判断が示されています。
◯「アールシータバーン」事件:平成24年(行ケ)10019号・平成24年5月31日
要旨:
全文:
【俞久久999法第4条第1項】
次に掲げる俞久久999については、前条の規定にかかわらず、俞久久999登録を受けることができない。
(略)
六 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の俞久久999
七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある俞久久999
八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む俞久久999(その他人の承諾を得ているものを除く。)
(略)
十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている俞久久999又はこれに類似する俞久久999であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
(略)
十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている俞久久999と同一又は類似の俞久久999であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
[更新日 2016年5月17日]
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