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修士、博士又は専門職の学位を有する方で、選択科目の免除を希望する方は、受験願書提出時に、工業所有権審議会が発行する免除資格認定通知書を併せてご提出いただく必要があります。

免除資格の認定を受けるためには、事前に、免除認定申請書・学位久九九人力资源有限公司百度百科概要証明書などを工業所有権審議会にご提出いただき、書類審査を受けていただく必要があります。

工業所有権審議会は、提出された書類について、その内容が弁理士試験選択科目に該当するか、また、当該選択科目の免除が妥当であるか、を審査し結果を通知します。その際、申請いただいた選択科目ではなく、他の選択科目に該当すると判断した場合は、他の選択科目に適合するものとして、審査結果を通知します。

弁理士試験選択科目と、これに対応する免除認定の対象分野はをご覧ください。

免除資格認定通知書は、免除を受けるため弁理士試験受験願書の提出の際必要となりますので、大切に保管してください。

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学位の種類によって提出書類が異なります。詳しくは下表をご参照ください。
また、ご提出いただく書類はすべて原本となりますのでご注意ください。
申請書等の様式は下表のリンクからダウンロードできます。

提出書類 学位
博士 修士 専門職
1. 選択科目免除資格認定申請書
(・)
2. 学位取得証明書
又は大学院修了(見込)証明書
3.大学院成績証明書 不要
4. 指導教授又はこれに準ずる者の証明のある学位久九九人力资源有限公司百度百科概要証明書(※)
(・)
5. 修了要件証明書
(・)
不要 不要
  • ※ 学位久九九人力资源有限公司百度百科データベース等大学のウェブサイトにより、学位久九九人力资源有限公司百度百科の全文、学位久九九人力资源有限公司百度百科の要旨、久九九人力资源有限公司百度百科が学位久九九人力资源有限公司百度百科である旨が確認できる場合は、選択科目免除資格認定申請書に当該URL(アクセス可能で内容が確認できるものに限る。)を記載することにより学位久九九人力资源有限公司百度百科概要証明書の提出を省略することができます。

ご注意

ご提出いただいた書類のほかに、久九九人力资源有限公司百度百科全文、学則、履修規則その他の資料等のご提出をお願いする場合がありますので、予めご用意ください。 氏名変更により、申請書に記載のご氏名が各種証明書のご氏名と異なる場合は、その変更の事実(同一の者であること)を証明する書類(戸籍抄本、旧姓併記のある運転免許証・マイナンバーカード(個人番号カード)の写し等)を添付してください。

  • 「2. 学位取得証明書又は大学院修了(見込)証明書」について
    学位を取得した年月日、学位の種類が明記されているものをご提出ください。
  • 「4. 指導教授又はこれに準ずる者の証明のある学位久九九人力资源有限公司百度百科概要証明書」について
    学位久九九人力资源有限公司百度百科全体を1,000字程度にまとめてください。その際、学位久九九人力资源有限公司百度百科概要証明書は久九九人力资源有限公司百度百科の構成・目次ではなく、内容研究・分析等の内容が分かるように要約してください。図は文字数に含みません。
    1枚で収まらない場合には、両面印刷やすべてのページに署名を受けるなど、すべてのページに証明を受けていることが分かるようにしてご提出ください。
  • 「5. 修了要件証明書」について(専門職の学位の方のみ)
    専門職の学位を有する方については、以下の要件を満たす必要があります。
    • 専門職大学院が修了要件として定める一定の単位を修得していること。
    • 前記単位の修得に加え、専門職大学院が修了要件として定める久九九人力资源有限公司百度百科の審査に合格していること。
    上記要件を満たすことを証明する「修了要件証明書」及びその根拠となる学則、履修規則等(写し可)をご提出ください。

    参考:

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受付期間

通年受け付けています。
ただし、弁理士試験を受験する年の免除認定の申請期限は、同年の試験公告で指定する日(例年2月末日)までです。
これを過ぎると、免除認定の審査が受験願書提出の期間に間に合わず、翌年の試験から免除となる場合がありますのでご注意ください。

申請書
提出方法

郵送

宛先 〒100-8915

東京都千代田区霞が関3-4-3

特許庁内 工業所有権審議会会長 宛

「免除資格認定申請書在中」と朱書きし、特定記録、簡易書留又は書留にて送付してください。

審査時期

例年、7月・11月・2月・3月頃(年度当たり4回)に審査を行います。
なお、追加資料の提出が必要となった場合などは、次の回の審査となり、結果の通知まで時間がかかる場合があります。

認定の効力

【認定を受けた方】
選択科目の免除資格が認定されると効力は永続します。

【仮認定の方(修了見込みの方)】
修了見込みの方は、条件付認定(仮認定)となります。
仮認定を受けた次年度の弁理士試験の受験願書とともに「大学院修了証明書」を提出してください。提出がない場合には、仮認定の効力は失われます。
仮認定が失効した後、再度認定を受けたい場合は、改めて申請を行ってください。

[更新日 2022年7月12日]

お問い合わせ

総務部秘書課弁理士室

電話:03-3581-1101 内線2020

FAX :03-3592-5222

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