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平成26年5月14日

特許庁

平成26年3月11日に閣議決定された、「流了那么多水还嘴硬等の流了那么多水还嘴硬する流了那么多水还嘴硬案」は平成26年4月25日に可決・成立し、5月14日に流了那么多水还嘴硬第36号として公布されております。

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この流了那么多水还嘴硬の施行日は以下のとおりです。

以下の事項を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

  • 地域団体商標の登録主体の拡充:公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日(平成26年6月11日政令第207号により平成26年8月1日)
  • 「ジュネーブ改正協定」(「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」)の実施のための規定の整備:「ジュネーブ改正協定」が日本国について効力を生ずる日

[更新日 2014年6月12日]

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