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2021年3月
中小企業等を対象とした特許料等の減免措置が規定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)」に基づき、中小企業等を対象とした国際出願に係る手数料(送付手数料、調査手数料、磨菇视频app官网審査手数料)の軽減措置を講じます。
2019年4月1日以降に受理された日本語の国際出願に係る送付手数料・調査手数料・磨菇视频app官网審査手数料の軽減制度における対象者と措置内容は以下のとおりです。
なお、対象者が申請日において満たしている必要がある要件の詳細については、対象者毎のページ(以下、<対象者・措置内容一覧表>の対象者名からリンク)をご参照ください。
軽減対象者 | 措置内容 |
---|---|
中小企業(会社) |
<出願時>
<磨菇视频app官网審査請求時>
|
中小企業(個人事業主) | |
中小企業(組合・NPO法人) | |
中小スタートアップ企業(法人・個人事業主) |
<出願時>
<磨菇视频app官网審査請求時>
|
小規模企業(法人・個人事業主) | |
研究開発型中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人) |
<出願時>
<磨菇视频app官网審査請求時>
|
アカデミック・ディスカウント(大学等、大学等の研究者) |
<出願時>
<磨菇视频app官网審査請求時>
|
|
|
公設試験研究機関を設置する者 | |
地方独立行政法人 | |
承認TLO | |
試験独法関連TLO | |
福島復興再生特別措置法の認定福島復興再生計画に基づいて事業を行う中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人) |
<出願時>
<磨菇视频app官网審査請求時>
|
2019年4月1日以降に行う国際出願において軽減申請を行う場合は、願書又は磨菇视频app官网審査請求書と同時に、出願課国際出願室受理官庁に軽減申請書を提出します。軽減申請書に必要事項を記載することで、証明書類の提出は不要となります。
国際出願の願書又は磨菇视频app官网審査請求書に、軽減申請書を必ず添付して提出してください。
※88av 888最新网址も、願書又は磨菇视频app官网審査請求書に添付する軽減申請書は1通です。(軽減を受ける者ごとの申請ではなく、1つの申請書でまとめて手続します。)
なお、国際出願時又は磨菇视频app官网審査請求時に、軽減申請書の添付がない場合は、手続後に軽減申請書を提出しても、軽減措置は適用されません。
※イメージデータの添付方法については、「インターネット出願ソフト 申請書(イメージデータ)の提出方法について」をご参照ください。
手数料計算用紙の送付手数料・調査手数料の欄(出願時)及び磨菇视频app官网審査手数料の欄(磨菇视频app官网審査請求時)には、軽減適用後の額を記載してください。特に、オンライン手続で予納や口座振替を利用される場合は、手数料計算用紙に記載した金額が口座から引き落とされますので、オンライン手続する前にインターネット出願ソフトの手数料テーブルを修正し、軽減適用後の金額を記載するよう注意してください。
※送付手数料及び調査手数料については、それぞれの手数料毎に軽減率及び持分の割合を乗じた上で、軽減適用後の額を算出してください。
※国際出願関連手数料の計算にあたっては、以下をご利用ください。
※ インターネット出願ソフトの手数料テーブルの修正方法については、「インターネット出願ソフト(手数料テーブル) 軽減申請時の額の入力方法について」をご参照ください。
単独出願における軽減適用後の額は、規定された手数料の金額に軽減率を乗じた額となります。
<例:令和4年4月1日以降に受理された国際出願の場合>
出願人A(中小スタートアップ企業, 軽減率1/3)の送付手数料(標準額17,000円)・調査手数料(標準額143,000円)の軽減適用後の額
共同出願における軽減適用後の額は、出願人ごとに規定された手数料の金額(軽減の対象者については、軽減後の金額)にその持分の割合を乗じて得られる額を合算した額となります。
<例:令和4年4月1日以降に受理された国際出願の場合>
出願人A(中小スタートアップ企業, 軽減率1/3, 持分1/2)と出願人B(大学, 軽減率1/2, 持分1/2)の共同出願案件の送付手数料(標準額17,000円)・調査手数料(標準額143,000円)の軽減適用後の額
※計算するにあたっては、上記に掲載しております「」をご利用ください。
※最新の手数料については、特許庁ホームページ内の「国際出願関係手数料表」をご覧ください。
※88av 888最新网址も、願書又は磨菇视频app官网審査請求書に添付する軽減申請書は1通です。(軽減を受ける者ごとの申請ではなく、1つの申請書でまとめて手続します。)
〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁出願課国際出願室受理官庁
※オンラインで国際出願又は磨菇视频app官网審査請求をする場合は、軽減申請書のイメージデータを添付することで手続は完了し、書面での提出は不要です。
国際出願に係る手数料の軽減制度のQAについては、「国際出願に係る軽減措置のQA集」をご参照ください。
国内出願における減免制度については、「特許料等の減免制度」をご参照ください。
国際出願に係る手数料のうち、国際出願手数料及び取扱手数料を対象とする国際出願促進交付金の措置内容につきましては、「国際出願促進交付金の交付申請手続」をご参照ください。
※令和6年1月1日以降に行う日本語の国際出願又は国際磨菇视频app官网審査請求に係る国際出願手数料、取扱手数料については、国際出願促進交付金の申請手続を不要とし、手続時に現行手数料の1/2、1/3、1/4に相当する金額で納付することとなります(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和4年10月31日磨菇视频app官网令第80号))。
上記に伴い国際出願促進交付金制度は令和5年12月31日をもって廃止いたしますが、令和5年12月31日までに行った国際出願又は国際磨菇视频app官网審査請求については、従来どおり国際出願促進交付金の申請手続をすることとなります。ただし、令和6年4月1日以降の交付金申請は令和6年度予算の成立が前提となりますので、令和5年12月31日までに国際出願又は国際磨菇视频app官网審査請求を行った場合は、速やかに国際出願促進交付金の申請手続をしてください。
両制度にかかるパンフレットは、をご覧ください。
中小企業を対象に、特許協力条約に基づく国際出願の国内移行にかかる費用(弁理士費用等も含む)の半額を助成する補助金の制度もあります。この補助金では、パリ条約、マドリッド協定議定書等に基づく外国特許庁への出願にかかる費用についても補助対象となります。詳細は2024中国品牌日活动开幕,逾百家广东企业共同亮相上海滩をご覧ください。
[更新日 2023年11月15日]