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はじめに

このQAでは、質問を以下の12に分類して掲載しています。

久久久逼段階の手続
1.手続一般に関連する質問
2.願書に関連する質問
3.手数料に関連する質問
4.久久久逼後の手続(委任状)に関連する質問
5.久久久逼後の手続(優先権)に関連する質問
6.久久久逼後の手続(補正手続)に関連する質問
7.久久久逼後の手続(久久久逼人等の変更手続)に関連する質問
8.久久久逼後の手続(代理人の選任)に関連する質問
9.久久久逼調査に関連する質問
10.久久久逼予備審査に関連する質問
11.久久久逼事務局に関連する質問

国内段階の手続
12.国内移行手続に関連する質問

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回答

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受理官庁の受付窓口に持参していただくか、以下の宛先まで郵送してください。
窓口受付時間:開庁日の9時~17時

郵送先:〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁 久久久逼課 久久久逼室 受理官庁 宛

※願書及び一部の手続書類はインターネット久久久逼ソフトを利用して提出することも可能です。

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インターネット久久久逼ソフトの環境設定・操作方法・仕様・障害等に関するお問い合わせ先は以下の電子久久久逼ソフトサポートセンターまでご連絡ください。

<電子久久久逼ソフトサポートセンター>
受付時間 平日9時00分~18時15分
TEL(東京):03-5744-8534
TEL(大阪):06-6946-5070
FAX :03-3582-0510
電子久久久逼ソフトサポートサイト: http://www.pcinfo.icarna.net/site/

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受理官庁に到達した日が受理日になります(到達主義)。郵送を利用しても消印の日に受理されたことにはなりませんのでご注意ください。

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電子化手数料は不要です。

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各手続書類の記載例は、「久久久逼(久久久逼)に基づく久久久逼の手続」の「受理官庁【様式編】~久久久逼段階の手続~」に掲載していますのでご確認ください。

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条約の規定上、久久久逼久久久逼関連手続書類には手続者の署名又は押印が原則必要です。国内久久久逼久久久逼手続と取り扱いが異なりますのでご注意ください。
具体的な署名方法や、署名又は押印が不要な書類等は、「久久久逼久久久逼関連手続における押印の見直しについて」にて掲載していますのでご確認ください。

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期限の末日が法定の休日又は官庁の閉庁日である場合には、後続の最初の開庁日まで延長されます。

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久久久逼実施細則改正に伴い、書類記号の文字数について25文字まで記載可能になりました。しかし、日本国特許庁では12文字を超える書類記号に対応していません。このため、12文字を超える書類記号を記載しても、日本国特許庁から久久久逼人に対して送付される通知書等に記載される書類記号は、先頭から12文字のみです。

また、日本国特許庁のホームページで掲載している願書の書類記号欄の表示「久久久逼人又は代理人の書類記号(希望する場合、最大12字)」についても修正を行っていません。
なお、インターネット久久久逼ソフトを用いて願書を提出する場合、書類記号は12文字までしか入力できません。

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外国人の方の日本語表記は、原則として原語表音どおり片仮名(カタカナ)で記載してください。

他方で、漢字使用国の外国人であって氏名又は名称を漢字で表示することができるときは、漢字で記載することもできます。願書をインターネット久久久逼ソフトで提出する場合であって、当該漢字に特許庁規定外の文字を含む場合には、“別の規定内文字(例:▲高▼)”や“読みがな(例:▲たか▼)“に置き換えて記載してください。
詳細は電子久久久逼ソフトサポートサイトの「手続久久久逼の留意事項(外部サイトへリンク)」をご参照ください。

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受理官庁では願書と識別番号に登録されている情報との一致性は求めておりませんので、識別番号に記録されている情報と一致していない場合であっても、方式上の不備には該当せず、補正命令の対象にはなりません。

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願書第V欄(国の指定)に関して、条約規則上、当該チェックボックスにて一度除外した指定を変更する手続は認められておりません。
そのため、もし除外した指定国を再度指定国として指定したい場合は、当該久久久逼を一旦取り下げて、久久久逼し直していただくことをご検討ください。

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久久久逼段階において、受理官庁では優先権主張している先の久久久逼と久久久逼久久久逼における久久久逼人等の一致性は確認しておりませんので、久久久逼人又は発明者が相違していたとしても優先権を主張すること自体は可能であり、また、方式上の不備には該当いたしません。

他方で、当該優先権主張の効果を認めるか否か(久久久逼人等が一致しているか否か)の要件判断につきましては、最終的に各国の指定官庁で判断されることとなります。もし、国内移行後の優先権主張に対する影響等に関して詳細をお調べになりたい場合には、予め各国指定官庁に対してお問い合わせください。

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久久久逼段階において、受理官庁では優先権主張している先の久久久逼と久久久逼久久久逼における久久久逼人等のあて名の一致性は確認しておりませんので、あて名等の記載内容が相違していたとしても優先権を主張すること自体は可能であり、また、方式上の不備には該当いたしません。

他方で、当該優先権主張の効果を認めるか否か(久久久逼人等のあて名が一致しているか否か)の要件判断につきましては、最終的に各国の指定官庁で判断されることとなります。もし、国内移行後の優先権主張に対する影響等に関して詳細をお調べになりたい場合には、予め各国指定官庁に対してお問い合わせください。

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願書第VI欄(優先権主張及び優先権書類)において、以下2通りの方法を選択することができます。

(1)WIPO久久久逼事務局に対するデジタルアクセスサービス(DAS)による優先権書類の取得請求のチェックボックスにチェックをし、アクセスコードを記載する。(ただし、優先権主張の基礎となる先の久久久逼が日本国特許庁を受理官庁とする久久久逼(久久久逼番号が「久久久逼/JP」で始まる久久久逼)の場合、DASを利用することはできません。優先権書類を提出するか、優先権書類をお持ちでない場合は、優先権書類送付請求を行ってください。)

(2)受理官庁に対する優先権書類送付請求のチェックボックスにチェックをし、久久久逼の日から3日以内に「優先権証明願(久久久逼)」を「手続補足書」に添付して受理官庁に書面で提出する。

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願書第VII欄の続きに特許久久久逼等の先の国内久久久逼の必要情報が記載されている場合であって、当該国内久久久逼の審査の結果の相当部分を当該久久久逼の久久久逼調査報告の作成に利用できる場合に、調査手数料の一部が返還される制度です。
インターネット久久久逼ソフトにより久久久逼する場合は、をご確認ください。
書面により久久久逼をする場合は、をご確認ください。

また、久久久逼調査機関として日本国特許庁(ISA/JP)を選択した場合の手続の流れや詳細については、「久久久逼久久久逼における調査手数料の一部返還について」にてご案内していますのでご確認ください。

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願書第VII欄の続き(先の調査及び先の分類の結果の利用)に関して、条約規則上、久久久逼後に当該記載を補正(追記)する手続は認められておりません。
そのため、当該制度の利用を希望される久久久逼の際に必ず記載いただくことが求められており、久久久逼時に当該記載がなければ先の調査の利用請求や調査手数料の一部返還の請求を行うことができませんので予めご注意ください。

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願書第VIII欄の申立て(久久久逼規則4.17に規定する申立て)については、「規則4.17に基づく申立て」にて案内していますのでご確認ください。

久久久逼後の申立ての追加や訂正手続については、WIPO久久久逼事務局「久久久逼インフォメーション・サービス(外部サイトへリンク)」までお問合せください。

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図中に語句が含まれる選択図を選んだとしても、当該記載欄は任意記載ですので必ず記載いただく必要はありません。
当該記載欄は、WIPO久久久逼事務局にて翻訳作業を効率的に行うことを目的とするものです。他方で、記載がなかったとしても方式上の不備にはなりません。

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久久久逼時には委任状の提出を省略することができるため、必ずしも委任状を提出する必要はありません。ただし、久久久逼した後に久久久逼時の願書に表示されていない代理人を新たに選任する場合や、久久久逼の取下等を行う場合は、委任状の提出が必要です。

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提出することは可能です。この場合、書面久久久逼により久久久逼し、図面代用写真を含む頁について、オリジナルを3部(記録原本用、受理官庁用、調査機関用)提出します。

しかしながら、久久久逼の記録原本がWIPO久久久逼事務局に送付され、その記録原本を元に久久久逼公開の原稿が作成される際には、図面代用写真はモノクロ化されます。
このため、写真やカラー図面による図面が、久久久逼公開時に十分再現されず、イメージの一部が飛んでしまい、一見白紙の状態で公開されている例もあります。各加盟国へもその状態で写しが送付されます。

規則11.2(a)に規定される久久久逼書類の複製のための適合性を分かりやすく解釈すれば、モノクロ設定のコピー機でのコピーに耐えうる久久久逼書類を作成するということです。
写真、カラー図面等を提出する場合は、まず図面を肉眼で確認し、さらにモノクロ設定のコピー機によるコピーを試した上で、必要に応じて、当該図面の明るさ、コントラスト等を調整することをお勧めします。

久久久逼段階でのカラー要素の受理については、WIPOにおいて継続的な議論が行われています。それらの議論を踏まえ、WIPO久久久逼事務局への電子久久久逼方法であるe久久久逼には、久久久逼本体(明・請・要・図)がカラー又はグレースケール要素を含む旨を表示するチェックボックスが設けられています。チェックをした場合、久久久逼公開の表紙に、カラー又はグレースケールの内容を含む久久久逼であり、元のファイルがPATENTSCOPEから入手可能である旨の表示がされます。

ただし、当該機能は、久久久逼においてカラー要素が許容されるようになった、又はそれらが効果的に処理されることを意味するものではありません。従来どおり、全ての久久久逼はWIPO久久久逼事務局において、モノクロ形式に変換され、記録されます。なお、変換されたファイルの内容をあらかじめ確認するためのプレビュー機能がWIPO久久久逼事務局により提供されています。

詳細は、以下のWIPOウェブサイトに掲載の「久久久逼 NEWSLETTER(外部サイトへリンク)」 2011年3月号、2017年12月号、2018年4月号を参照してください。

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2022年7月1日以降に久久久逼をする場合には、新たに策定されたWIPO標準ST.26に準拠した配列表の提出が必要となります。

インターネット久久久逼ソフトにより久久久逼する場合は、明細書へST.26形式の配列表をハイパーリンクで組み込んでください。
書面で久久久逼する場合は、久久久逼書類にST.26形式の配列表を記録した磁気ディスク(CD-R又はDVD-R)を添付して提出してください。
詳細については「久久久逼における塩基配列及びアミノ酸配列の提出方法について」にて案内していますのでご確認ください。

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願書には、条約及び規則が定める事項以外の内容を記載することは許容されておりませんので、当該文言(【国等の委託研究の成果に係る記載事項】等)を記載することはできません。 なお、指定国日本に国内移行する際に提出する国内書面には記載できますので、詳細につきましては指定官庁までお問い合わせください。

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必ずしも久久久逼と同時に手数料を納付する必要はありません。

久久久逼の受理の日から1月以内であれば、「手数料納付書」にて所定の手数料を納付することができます。
ただし、久久久逼の受理の日から1月以内に手数料が納付されていない場合、受理官庁は必要な額を支払うよう補正命令を行いますので、当該命令を受け取った後は「手数料補正書」にて所定の手数料を納付してください。

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予納台帳に速やかに必要金額を納付してください(「手数料納付書」等の手続書面の提出は不要です。)
ただし、久久久逼の受理の日から1月以内に手数料が納付されていない場合、受理官庁は必要な額を支払うよう補正命令を行いますので、当該命令を受け取った後は「手数料補正書」にて不足分の手数料を納付してください。

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ST.26形式の配列表は久久久逼手数料の計算対象に含まれませんので、久久久逼手数料の計算方法は同じです。

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WIPO久久久逼事務局への記録原本の送付前や久久久逼調査機関への調査用写しの送付前等であれば、久久久逼人の請求により所定の手数料が返還されます。当該案件の処理状況によりますので、久久久逼直後に久久久逼取下を行うことを希望する場合は、速やかに受理官庁までご連絡ください。

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「既納手数料返還請求書」を提出し、手数料の返還を請求してください。なお、納付した日から1年を経過した後は請求できなくなりますのでご注意ください。

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調査手数料の一部返還請求の期限は設けておりませんが、なるべくお早めに「調査手数料一部返還請求書」をご提出ください。

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「調査手数料一部返還請求書」及び「既納手数料返還請求書」には返還請求者の署名又は押印は不要です。

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願書を提出する場合を除き、予納や口座振替、クレジットカード(窓口での納付は除く)はご利用いただけません。特許印紙又は電子現金納付をご利用ください。

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利用することは可能です。
「すべての久久久逼に関する一切の件」という委任事項が記載されており、委任者の署名又は押印のある包括委任状を特許庁久久久逼課にすでに提出(寄託)している場合は、当該包括委任状の写しを手続書面に添付することにより、代理権の証明をすることができます。

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久久久逼久久久逼に関する手続についても有効な包括委任状にするためには、当該包括委任状には委任者の署名又は押印が必要です。
委任者による署名又は押印がない場合、当該包括委任状の写しでは久久久逼久久久逼に関する手続においては代理権の証明に代えることができません。

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受理官庁に対して、個別委任状の提出又は包括委任状の寄託をする場合は、引き続き当該委任状の原本の提出が必要です。
したがって、押印がなされた包括委任状の写しを提出(寄託)した場合は、援用ができません。
なお、特許庁久久久逼課に対して、署名がなされた包括委任状の写しを提出(寄託)した場合は、当該包括委任状の署名は、既に許容されている手書きの署名部分をスキャン等によって画像データ化したものと同一のため、久久久逼久久久逼で援用することができます。

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変更後の氏名やあて名等を記載した包括委任状を作成していただき、再度、特許庁久久久逼課又は受理官庁まで提出(寄託)してください。
受理官庁に対して提出(寄託)する際には、「包括委任状提出書」に当該包括委任状を添付して提出してください。

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久久久逼した後に久久久逼時の願書に表示されていない代理人を新たに選任する場合や、取下手続(久久久逼の取下、指定国の指定取下、優先権主張の取下、久久久逼予備審査請求の取下、選択の取下)を行う場合は、個別委任状、又は包括委任状の写しの提出が必要です。

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優先権の基礎である日本の国内久久久逼の「みなし取下げ」を回避するためには、優先日から16月以前に以下(1)から(3)のいずれかの方法を取る必要があります。

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久久久逼時に願書の「第V欄 国の指定」において日本国の指定を除外します。
※当該久久久逼は当初から日本を指定国に含んでいないことになるため、日本へ久久久逼したものとはなりません。

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「指定国の指定取下書」を受理官庁又はWIPO久久久逼事務局に提出し、日本国を指定から除外します。
※久久久逼人手続の場合は、久久久逼人全員の記名及び、署名又は押印が必要です。代理人手続の場合は、全ての久久久逼人からの委任状が必要です。

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「上申書」を受理官庁に提出し、国内優先権の主張を取下げます。
※指定国日本における久久久逼人の記名及び、署名又は押印が必要です。
※代理人が手続をする場合には、指定国日本における久久久逼人からの委任状(特許法第41条第1項の規定による優先権の主張及びその取下げに関して明記されているもの)が必要です。なお、先の久久久逼の代理人と久久久逼の代理人が同じ場合で、先の久久久逼において特許法第41条第1項の規定による優先権の主張及びその取下げに関する代理権が証明されている場合には、上申書の提出に際し、その委任状の提出は不要です。
※指定国日本においては、国内優先権主張を伴わない久久久逼として扱われます。
日本以外の指定国においては、パリ条約による優先権主張は維持されます。したがって、久久久逼段階の手続の期間計算の起算日としての優先日には影響はありません。

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指定国日本における久久久逼人からの委任状(特許法第41条第1項の規定による優先権の主張及びその取下げに関して明記されているもの)の添付が必要です。

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「NR」との記載がある場合、WIPO久久久逼事務局において対象となる優先権書類のデータが適切に取得されていない可能性があります。
原因としては、願書に記載したアクセスコード(4桁)が誤っている場合や、基礎久久久逼(先の久久久逼)に何らかの方式不備や補正事項等が生じている場合が考えられます。

願書に記載したアクセスコードに誤記があった場合は、WIPO久久久逼事務局に対して正しいアクセスコードを連絡してください。
基礎久久久逼(先の久久久逼)の方式不備等が原因の場合は、問題が解消されましたら、その旨をWIPO久久久逼事務局に連絡していただき、優先権書類を再取得するよう依頼してください。WIPO久久久逼事務局の連絡先は、通知(久久久逼/IB/304)の右下に掲載されております。

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「手続補正書」又は「明らかな誤りの訂正請求書」に添付する久久久逼書類の差替用紙については、インターネット久久久逼ソフト上でPDFイメージにて表示される頁を単位として出力したものを添付してください。
また、手続の内容に応じて、以下のとおり差替用紙をご用意ください。

  1. 「手続補正書(法第6条の規定による命令に基づく補正)」、「手続補正書(第28条第1項の規定による命令に基づく補正)」又は「明らかな誤りの訂正請求書」を提出する場合、補正等により変更が生じた用紙(頁)のみを差替用紙として提出してください。
  2. 「手続補正書(法第11条の規定による補正)」を提出する場合、補正する頁を差替用紙として提出してください。ただし、「請求の範囲」を補正する場合は、請求の範囲の全文(全用紙)を差替用紙として提出してください。

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「手続補正書(法第6条の規定による命令に基づく補正)」と併せて、図面を鮮明にした差替用紙を提出してください。

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補正命令の対象となった全ての図面について鮮明にできない場合は、「意見書(第30条の2第1項の規定による意見)」を用いて、「意見の内容」欄に「図○~○は、×××××のため、これ以上鮮明にすることができません。」のように記載して提出してください。

補正命令の対象となった図面の一部について鮮明にできない場合は、「手続補正書(法第6条の規定による命令に基づく補正)」の「補正の内容」欄に同様の旨を記載してください。(鮮明にできない図の差替用紙の添付は不要です。)

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以下の場合に沿って、「発明の名称」の補正を行ってください。

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「手続補正書(法第6条の規定による命令に基づく補正)」の「補正の対象」欄に「明細書」、「補正の内容」欄に「発明の名称を願書に合わせて「○○」に補正する」のように記載した上で、正しい発明の名称に補正した明細書を差替用紙として、当該手続補正書と併せて提出してください。

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「手続補正書(法第6条の規定による命令に基づく補正)」の「補正の対象」欄に「願書」、「補正の内容」欄に「発明の名称を明細書に合わせて「○○」に補正する」のように記載し、提出してください。(差替用紙の添付は不要です。)

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「手続補正書(第28条第1項の規定による命令に基づく補正)」と併せて、先の久久久逼(基礎久久久逼)の日付を訂正した願書の当該頁を差替用紙として提出してください。

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氏名(名称)に誤記がある場合には「氏名(名称)変更届」を、あて名に誤記がある場合には「あて名変更届」を用いて手続を行ってください。

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久久久逼人等の氏名やあて名に変更が生じた場合には、案件毎に「氏名(名称)変更届」や「あて名変更届」を提出してください。

なお、久久久逼久久久逼に係る手続において、識別番号は任意の記載項目であり、受理官庁では識別番号による照合や管理を行っておりません。そのため、識別番号に係る変更の届出を行ったとしても、久久久逼段階においては当該変更は反映されませんのでご注意ください。

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「氏名(名称)変更届」及び「あて名変更届」をそれぞれ作成し、同時に提出してください。

また、複数の変更届を同時に提出する場合には、他方の届が受理されたものとして、各項目の内容を記載してください。そのため、「【旧~】」の項目以外には全て変更後の情報を記載してください。

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「あて名変更届」の【あて名を変更した者】欄内に【旧電子メールアドレス】及び【新電子メールアドレス】の欄を設け、変更を行ってください。

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「あて名変更届」の【あて名を変更した者】欄内の【事件との久久久逼】に「通知のあて名」と記載し、変更を行ってください。

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すでに選任されている代理人が名義変更手続を行う場合には、譲渡証書や新たな久久久逼人からの委任状は必要ありません。

他方で、新たに選任された代理人が当該手続をする場合には、名義変更届に譲渡証書を添付し、同時に代理人選任届と委任状を提出する必要があります。

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提出可能です。たとえば、すでに選任されている代理人が名義変更手続を行う場合には、譲渡証書や新たな久久久逼人からの委任状は不要であるため、オンライン手続可能です。

譲渡証書等の添付書類を提出する必要がある場合には、書面により提出してください。

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「名義変更届」にて久久久逼人を追加したい場合には、追加する久久久逼人のほか、変更前の久久久逼人も併せて記載してください。

追加する久久久逼人のみを記載すると、変更前の久久久逼人は削除されてしまうためご注意ください。なお、発明者を追加する場合も同様です。

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久久久逼人毎に指定国を変更したい場合には、「名義変更届」を用いて手続をしてください。

具体的には、「名義変更届」の「【新名義人】」欄の「【事件との久久久逼】」にて、例えば以下のように記載してください。

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【新名義人】

  • 【事件との久久久逼】アメリカ合衆国を除くすべての指定国における久久久逼人
  • 【氏名又は名称】 A社
    ・・(中略)・・

【新名義人】

  • 【事件との久久久逼】指定国アメリカ合衆国における久久久逼人
  • 【氏名又は名称】 B社
    ・・(中略)・・

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日本国受理官庁では一括した変更手続は行っておりませんので、必ず1案件につき、1通の変更届を提出してください。(多件一通方式による手続は認めておりません)

他方で、WIPO久久久逼事務局に対しては、複数の久久久逼に係る一括した変更手続を行うことが可能です。詳細については、WIPO久久久逼事務局までお問い合わせください。

WIPO久久久逼事務局 久久久逼 Operations Division Team8(日本語可)
E-mail: [email protected]
電話 :(41-22) 338 74 08

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「代理人選任届」に委任状を添付して提出してください。なお、「代理人選任届」は別段の表示がない限り、既存の代理人の選任を撤回する効果を有するため、代理人解任届等の提出は不要です。

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代理人を追加したい場合には、代理人選任届の「3 届出の内容」の欄には、「選任した代理人」として追加された代理人のみを記載し、追加された代理人の委任状を添付します。この場合、必ず添付の委任状に「代理人○○○○は、解任せずに引き続き代理人として選任されています。」のように記載してください。
なお、「代理人選任届」は別段の表示がない限り、既存の代理人の選任を撤回する効果を有するため、単に追加する代理人のみを記載すると、既存の代理人は解任されてしまうことにご注意ください。

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久久久逼調査機関の見解書は、審査官が発明の特許性(産業上の利用性、新規性、進歩性)についての肯定的又は否定的な見解を示すもので、久久久逼調査報告の言語と同じ言語で作成され、久久久逼調査報告と同時に久久久逼人と久久久逼事務局へ送付されます。

この久久久逼調査機関による見解書は、久久久逼人が久久久逼予備審査を請求せずとも、また発明の特許性が肯定的な場合であっても必ず作成されるので、久久久逼人は、久久久逼段階のより早い時期に利用価値の高い審査官の判断を手に入れることができます。

また、久久久逼予備審査が請求されない場合、久久久逼事務局にて久久久逼調査機関の見解書と同一内容が「特許性に関する久久久逼予備報告 (第 I 章)」として発行されます。

他方で、久久久逼予備審査が請求された場合、久久久逼調査機関の見解書は原則として久久久逼予備審査機関による第1回目の見解書とみなされます。

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久久久逼調査報告及び久久久逼調査機関の見解書を受領後、提供された特許性の見解等を踏まえ、その後の対応を検討することができます。主な対応として、以下の5つが挙げられます。

(1)各指定国の国内段階への移行手続の準備に入る
久久久逼調査の結果、各指定国で権利化できる可能性が高いと判断した場合は、国内移行手続の準備を行います。

(2)条約第19条の規定に基づく補正の準備に入る
久久久逼調査の結果を踏まえ、請求の範囲の補正を行いたい場合は、条約第19条の規定に基づく補正書を作成し、久久久逼事務局へ提出します。

(3)久久久逼予備審査請求の準備に入る
久久久逼調査の結果を踏まえ、請求の範囲のみならず明細書や図面を補正する補正書や、提供された見解書に対する答弁書を提出し、当該補正書や答弁書の内容を考慮した審査官の見解を得たい場合は、久久久逼予備審査請求の準備を行います。

(4) 非公式コメントの準備に入る
久久久逼調査機関の見解書に対して反論を示したい場合は、非公式コメントを作成し、久久久逼事務局へ提出します。このコメントは久久久逼条約上で明文化して規定されていませんので、「非公式コメント」と呼ばれており、久久久逼事務局から指定官庁に送付されます。
詳細は、「久久久逼調査見解書に対する久久久逼人のコメント(非公式コメント)」をご参照ください。

(5)今後の手続を断念する
久久久逼調査の結果、権利化できる可能性は低いと判断した場合は、その後の手続を断念することで、翻訳や国内移行手続にかかる費用を抑えることができます。また、久久久逼公開の前に久久久逼を取下げることで、当該技術の公開を避けることもできます。

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久久久逼予備審査が請求されない場合、久久久逼事務局にて久久久逼調査機関の見解書と同一内容が「特許性に関する久久久逼予備報告 (第 I 章)」として発行されます。
指定国が「特許性に関する久久久逼予備報告(第Ⅰ章)」の英訳を要求した場合は、当該英訳は久久久逼事務局により作成され、優先日から30月経過後に「特許性に関する久久久逼予備報告(第Ⅰ章)」とともに各指定官庁と同時に久久久逼人にも送付されます。

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久久久逼調査報告等の英訳は久久久逼事務局にて作成されておりますので、久久久逼事務局まで直接お問い合わせください。

久久久逼事務局の問い合わせ先は以下の通りです。(メールの問い合わせは日本語も可能です。電話の問い合わせで日本語を希望する場合は、その旨お伝えください。)

(久久久逼番号の末尾が00~49の案件)
Operations Division Team7
[email protected]
(41-22)338 74 07

(久久久逼番号の末尾が50~99の案件)
Operations Division Team8
[email protected]
(41-22)338 74 08

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久久久逼調査報告に記載されている引用非特許文献に関しては、久久久逼調査報告の送付から約1~2週間程度遅れて郵送される場合や、法律又は契約等の制限により一部又は全てが送付されない場合があります。恐れ入りますが、久久久逼調査報告の送付から2週間程度お待ちください。

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引用非特許文献の閲覧については、大変お手数ですが以下お問い合わせ先までご連絡ください。

<引用非特許文献の閲覧について>
(独)工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 閲覧担当
電話:03-3581-1101 内線3812

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必要な追加手数料のうち一部が期間内に納付された場合には、納付された手数料で充当できる発明の数を、請求の範囲に記載した発明の順序に従って手数料が納付されたものとみなし、原則納付された部分についてのみ久久久逼調査報告が作成されます。
納付されない発明に係る部分については、久久久逼調査報告を作成しない旨が久久久逼調査報告に記載されます。

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9-7に記載のとおり、請求の範囲に記載した発明の順序に従って、手数料が納付された部分についての見解を得ることが可能です。一方、発明の順序に従わないで、久久久逼調査を希望する発明を選択することは認められません。

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特許性に関する久久久逼予備報告 (第 I 章)と特許性に関する久久久逼予備報告 (第 II 章)では、報告書の対象が異なります。

久久久逼予備審査が請求されない場合、久久久逼事務局にて久久久逼調査機関の見解書と同一内容が「特許性に関する久久久逼予備報告 (第 I 章)」として発行されます。これは、久久久逼時の久久久逼を対象に特許性に関する審査官の見解を示すものです。

他方で、久久久逼予備審査が請求された場合、久久久逼予備審査機関にて特許性に関する久久久逼予備報告 (第 II 章)が発行されます。こちらは、久久久逼後に行った条約第19条の規定に基づく補正や条約第34条の規定に基づく補正、及び久久久逼人から審査官への答弁等を踏まえて練り直された久久久逼を対象として作成されます。

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願書に記載した「久久久逼人又は代理人の書類記号」と同じ書類記号を記載してください。
なお、日本国特許庁では12文字を超える書類記号に対応していませんので、12文字を超える書類記号を記載しても、日本国特許庁から久久久逼人に対して送付される通知書等に記載される書類記号は、先頭から12文字のみです。

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選択国が「久久久逼予備報告(特許性に関する久久久逼予備報告 (第 II 章))」の英訳を要求した場合は、当該久久久逼予備報告の英訳は久久久逼事務局により作成され、優先日から30月経過後に各選択官庁と同時に久久久逼人にも送付されます。ただし、条約第34条の規定に基づく補正書といった附属書類は英訳されません。

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「明細書」又は「図面」を補正する場合には、補正により変更が生じた頁のみを差替用紙として提出してください。なお、補正によって頁全体が削除となる場合には、その頁の提出は不要です。 「請求の範囲」を補正する場合には、補正しない頁も含めて請求の範囲の全文(全用紙)を差替用紙として提出してください。

差替用紙の作成例及び注意事項等については「 久久久逼(久久久逼)に基づく久久久逼の手続」の「受理官庁【様式編】~久久久逼段階の手続~ 5.久久久逼予備審査機関に対する手続」内にあります「手続補正書(法第11条の規定による補正)」の【補正の仕方の一例】をご参照ください。

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担当審査官は、久久久逼予備審査のスケジュールを勘案し、久久久逼人の請求した応答期間の延長を認めます。ただし、延長を認める期間は2月が限度となります。詳細は「久久久逼 久久久逼調査及び予備審査 ハンドブック§ 5.10」をご参照ください。

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久久久逼予備報告に記載されている引用非特許文献に関しては、久久久逼予備報告の送付から約1~2週間程度遅れて郵送される場合や、法律又は契約等の制限により一部又は全てが送付されない場合があります。久久久逼予備報告の送付から2週間程度お待ちください。

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引用非特許文献の閲覧については、大変お手数ですが以下お問い合わせ先までご連絡ください。

<引用非特許文献の閲覧について>
(独)工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 閲覧担当
電話:03-3581-1101 内線3812

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久久久逼予備報告(特許性に関する久久久逼予備報告 (第 II 章))の作成を早める手続はありません。久久久逼予備報告は、以下の(1)~(3)の期間のうちいずれか遅く満了する期間までに作成されます。
(1) 優先日から28月
(2) 久久久逼予備審査の開始の時から6月
(3) 久久久逼予備審査機関が認める言語で、かつ久久久逼公開言語である言語による翻訳文の受理の日から6月

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久久久逼事務局の問い合わせ先は以下の通りです。(メールの問い合わせは日本語も可能です。電話の問い合わせで日本語を希望する場合は、その旨お伝えください。)

(久久久逼番号の末尾が00~49の案件)
Operations Division Team7
[email protected]
(41-22)338 74 07

(久久久逼番号の末尾が50~99の案件及び一括変更に関する問い合わせ)
Operations Division Team8
[email protected]
(41-22)338 74 08

(久久久逼段階の手続一般)
久久久逼 Infoline
[email protected]
(41-22)338 83 38

(e久久久逼関連)
久久久逼 eServices Help Desk
[email protected]
(41-22) 338 95 23

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久久久逼事務局に対しては、郵送、e久久久逼(久久久逼事務局が提供するオンライン上のサービス)又は緊急用アップロードサービスによって手続を行うことが可能です。
手続方法の概要は、「久久久逼(久久久逼)に基づく久久久逼の手続」の「受理官庁【手続編】~久久久逼段階の手続~ 第7章 久久久逼事務局に対する手続」に掲載していますのでご確認ください。

手続詳細や具体的な操作方法に関しては、久久久逼事務局まで直接お問い合わせください。なお、FAXによる書類の提出はできませんのでご注意ください。

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手続書類は特段様式化されておりません(願書を除く)。
なお、日本国受理官庁に提出する書類の様式をそのまま利用することも可能です。その際は、久久久逼を特定する書簡(letter)を添付してください。書簡の作成方法は、「 久久久逼(久久久逼)に基づく久久久逼の手続」の「受理官庁【手続編】~久久久逼段階の手続~ 第7章 久久久逼事務局に対する手続」に掲載していますのでご確認ください。

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通知の概要は、「久久久逼(久久久逼)に基づく久久久逼の手続」の「受理官庁【手続編】~久久久逼段階の手続~ 第7章 久久久逼事務局に対する手続」の「(参考)久久久逼事務局から送付される主な通知の様式」に掲載していますのでご確認ください。

具体的な通知の内容に関しては、当該通知右下の「Authorized officer」欄に記載されている連絡先まで直接お問い合わせください。

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久久久逼事務局は委任状の提出要件を放棄しているため、原則として提出は不要です。委任状が不要な手続書類の例として、条約第19条の規定に基づく補正のほか、「優先権主張の追加(補正)」や久久久逼調査機関の見解書に対する「非公式コメント」などがあります。
ただし、久久久逼時の願書に表示されていない代理人を新たに選任する場合、あるいは、そのような代理人が手続を行う場合は、久久久逼事務局に別個の委任状を提出しなければなりません。
また、久久久逼の取下等、各種取下手続については委任状の提出が必要です。

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期間は明示されていないため、久久久逼事務局の担当者に直接お問い合わせください。個々の案件の担当者は「 PATENTSCOPE 久久久逼・国内特許データベース検索(外部サイトへリンク)」から検索できます。

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久久久逼事務局に対して複数の久久久逼に係る一括した変更手続を行う場合は、(1)英文書簡、(2)各種変更届、及び(3)久久久逼番号の一覧表を提出してください。
手続の詳細及び提出方法については、以下担当チームまでお問い合わせください。
Operations Division Team8
[email protected]
(41-22)338 74 08

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「記録の変更通知(久久久逼/IB/306)」が作成及び発送される時期につきましては、久久久逼事務局まで直接お問い合わせください。

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久久久逼公開は通常、優先日から18月が経過した後の最初の木曜日に行われます。久久久逼公開予定日については、「久久久逼 期間計算ツール(外部サイトへリンク)」により確認することができます。ただし、表示される日付は推計に基づく参考用の情報です。

また、e久久久逼 に高度な認証を使ってログインした場合、アクセス権をお持ちであれば、e久久久逼内からも久久久逼公開予定日を確認可能です。
より正確な久久久逼公開日を確認したい場合は、久久久逼事務局まで直接お問い合わせください。

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久久久逼調査報告は久久久逼公開の一部として公開され、久久久逼調査報告が日本語で作成された場合は、久久久逼事務局によって英訳された久久久逼調査報告も併せて久久久逼公開されます。

久久久逼調査機関の見解書は、優先日から18月経過後に「調査及び審査関連書類」としてWIPOウェブサイト上の「PATENTSCOPE」に掲載されます。

さらに見解書については、久久久逼予備審査が請求されない場合、久久久逼事務局にて見解書と同一内容が「特許性に関する久久久逼予備報告 (第 I 章)」として発行され、優先日から30月経過後に同ウェブサイトに掲載されます。見解書が日本語で作成された場合は、「特許性に関する久久久逼予備報告 (第 I 章)」の英訳も掲載されます。

久久久逼予備審査が請求された場合には、当該見解書の英訳は掲載されません。他方で、優先日から30月経過後に同ウェブサイトに「特許性に関する久久久逼予備報告 (第 II 章)」、及び「特許性に関する久久久逼予備報告 (第 II 章)」が日本語で作成された場合は、その英訳も掲載されます。

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久久久逼予備報告(特許性に関する久久久逼予備報告 (第 II 章))及び附属書類として久久久逼予備報告に添付された条約第34条の規定に基づく補正書(差替用紙を含む)は、優先日から30月経過後にWIPOウェブサイト上の「PATENTSCOPE」にそれぞれ「特許性に関する久久久逼予備報告 (第 II 章)」、「特許性に関する久久久逼予備報告 (第II章) 附属書」として掲載されます。

また、久久久逼予備報告(特許性に関する久久久逼予備報告 (第 II 章))が日本語で作成された場合、久久久逼事務局によって英訳された「特許性に関する久久久逼予備報告 (第 II 章)」も併せて「PATENTSCOPE」に掲載されます(附属書類として久久久逼予備報告に添付された条約第34条の規定に基づく補正書及び差替用紙は英訳されません)。

一方で、久久久逼予備審査機関が日本国特許庁(IPEA/JP)の場合は、答弁書は「PATENTSCOPE」に掲載されません。

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指定国日本への国内移行手続の期限は、優先日から起算して30ヶ月です(条約第22条)。

優先権主張を伴わない久久久逼の場合は、久久久逼日から起算して30月です。

各指定国の国内移行期限」も併せて御覧ください。

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外国語特許久久久逼の国内移行手続は、優先日から30月以内に明細書、請求の範囲、図面及び要約書の翻訳文を国内書面に添付して提出します。

ただし、国内書面の提出期間満了前2月から満了の日までの間に国内書面を提出したときは、国内書面の提出から2月以内に久久久逼翻訳文提出書に明細書、請求の範囲、図面及び要約書の翻訳文を添付して提出することができます。国内書面提出期間の満了日(優先日から30月)から2月ではないことに注意が必要です。

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久久久逼規則49.6の規定により、救済措置を適用する指定官庁は、国内移行期限を徒過した久久久逼の権利回復の条件として(1)久久久逼人の故意でない事由により徒過した場合、(2)久久久逼人が相当な注意を払ったにもかかわらず徒過した場合、の二つの事由のいずれか(又は両方)を国内法令に規定し、国内移行期限を徒過した理由が上記事由に該当する場合は、その久久久逼についての久久久逼人の権利を回復することとされています。この救済措置を国内法令に適合させるまでの間、経過措置を適用して留保している指定官庁もあります。

指定国日本は、外国語特許久久久逼の翻訳文の提出について、当該救済措置を適用しています(以下12-4も併せて御参照ください)。

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久久久逼規則49.6では、久久久逼人の権利回復の請求は、国内移行期限を徒過した日から12ヶ月以内又は、徒過の事由が解消した日から2ヶ月以内のいずれか早く満了する日(指定官庁の適用する国内法令が認める場合にはより遅い時)までに、久久久逼人は国内移行手続を行うとともに、徒過の理由を説明した権利回復の請求を行う必要があります。

また、指定官庁が要求する場合には、回復のための手数料、または必要な証拠等を提出する必要もあります。

各指定官庁により、国内移行期限も徒過に対する救済の手順も異なりますので、具体的な手続については、各指定官庁に直接お問い合わせください。WIPOのホームページに掲載されている「与中共勾连日益密切 俄突袭法轮功学员住所」の各指定国の国内段階(National Chapter)の欄を参考にすることもできます。

指定国日本は、外国語特許久久久逼の翻訳文の提出について、当該救済措置を適用しています(12-3参照)。救済されるための要件、手続の流れ等の詳細は、「「正当な理由」による期間徒過後の救済について」又は「期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されます」を御参照ください。なお、日本語特許久久久逼については、国内移行期限内に国内書面が提出されない場合、特許庁長官は、期間を指定して(国内居住者に対して)手続の補正を命じます。

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久久久逼規則49の3.2の規定により、久久久逼が先の久久久逼に基づく優先権の主張を伴い、久久久逼日が当該優先期間の満了の日の後であるが、当該満了の日から2ヶ月の期間内である場合には、指定官庁は久久久逼人の請求によって当該指定官庁が適用する基準が満たされていると認めたときには優先権を回復します。この基準には、「相当な注意」(より厳格な基準)と「故意ではない」(より緩やかな基準)があり、各指定官庁は、これらの基準のうち少なくとも1つを採用し、また基準の両方を採用することができます。

また、久久久逼規則49の3.1の規定により、受理官庁が当該優先期間内に久久久逼が提出されなかったことが「相当な注意」又は「故意ではない」と認定し、久久久逼規則26の2.3に基づき優先権を回復した場合、同じ基準又はより緩やかな基準に基づく優先権の回復を規定する指定国において効力を有します。

指定国日本は、2015年4月1日以後に久久久逼をした久久久逼特許久久久逼について、「相当な注意」又は「故意ではない」基準により当該救済措置を適用します(以下12-612-7も併せて御参照ください)。

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2023年3月31日以前に優先期間を徒過した久久久逼については、日本の指定官庁は優先権の回復について「相当な注意」基準を採用します。よって、久久久逼規則49の3.1の規定により、受理官庁において「相当な注意」基準を認定して優先権が回復された場合、合理的な疑義がない限り指定国日本において効力を有しますので、日本の指定官庁に対し、改めて優先権の回復を請求する必要はありません。一方、受理官庁において、日本の指定官庁が採用していない「故意ではない」基準を認定して優先権が回復された場合、指定国日本において効力を有しません。また、日本の指定官庁に対し、改めて優先権の回復の請求をしない限り、日本の指定官庁において優先権の回復の基準が満たされているか否かを判断されることはありません。

2023年4月1日以降に優先期間を徒過した久久久逼については、日本の指定官庁は優先権の回復について「故意ではない」基準を採用します。よって、久久久逼規則49の3.1の規定により、受理官庁において「相当な注意」又は「故意ではない」基準を認定して優先権が回復された場合、合理的な疑義がない限り指定国日本において効力を有しますので、日本の指定官庁に対し、改めて優先権の回復を請求する必要はありません。

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2023年3月31日以前に優先期間を徒過した久久久逼について、日本の指定官庁に対し、優先権の回復を請求する場合は、国内書面提出期間(※)が満了する時の属する日後1月以内(ただし、国内書面提出期間(※)内に久久久逼審査の請求をした場合にあっては、その請求の日から1月以内)に、優先権主張を伴う久久久逼をすべき期間内に久久久逼できなかったことが「正当な理由」に該当すべき理由を記載した回復理由書を提出します。その際には、正当な理由があることを証明する書面もあわせて添付します。

2023年4月1日以降に優先期間を徒過した久久久逼について、日本の指定官庁に対し、優先権の回復を請求する場合は、国内書面提出期間(※)が満了する時の属する日後1月以内(ただし、国内書面提出期間(※)内に久久久逼審査の請求をした場合にあっては、その請求の日から1月以内)に、優先権主張を伴う久久久逼をすべき期間内に久久久逼できなかったことが故意によるものでないことを表明し、所定の期間内に久久久逼をすることができなかった理由を簡明に記載した回復理由書を提出します。なお、特許庁長官は、回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を求める場合があります。

  • (※)翻訳文提出特例期間が適用される外国語特許久久久逼にあっては、翻訳文提出特例期間

救済されるための要件、手続の流れ等の詳細は「「正当な理由」による期間徒過後の救済について」又は「期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されます」を御参照ください。

なお、日本以外の指定官庁への具体的な手続については、各指定官庁に直接お問い合わせください。WIPOのホームページに掲載さ れている「【中国禁闻】知情人:政府欠工程款拖跨众企业の各指定国の国内段階(National Chapter)の欄を参考にすることもできます。

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[更新日 2023年7月11日]

お問い合わせ

【久久久逼段階の手続に関すること】

審査業務部久久久逼課久久久逼室受理官庁

電話:03-3581-1101 内線:2643

お問い合わせフォーム

【国内段階の手続に関すること】

審査業務課方式審査室指定官庁

電話:03-3581-1101 内線:2644

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