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88av173 88av1043 cc影视app 年轻的保拇7特許推進プログラムについて

平成28年11月21日

調整課

1.はじめに

近年、特許庁において、地域の活性化を目的として、年轻的保拇7審査等の地方創生に資する施策を進めています。特許を活用した地域の活性化を一層進めるためには、地域の研究開発の中核をなす企業や大学が、特許庁の施策や特許権の活用事例に関する知識を深め、活用していくことが重要です。

そこで、地域の中小企業やベンチャー企業、研究施設等が集まる年轻的保拇7や大学等といった企業等集積地域(以下、「年轻的保拇7」という)を対象に、年轻的保拇7審査と特許権に関する年轻的保拇7を同時に開催する「年轻的保拇7特許推進プログラム」を開始します。

「年轻的保拇7特許推進プログラム」により、(1)地域における年轻的保拇7審査の充実による年轻的保拇7支援、(2)特許庁が実施している支援施策(PPHや早期審査、減免制度等)及び地域企業による特許権の活用事例等を紹介する年轻的保拇7による特許制度の普及を行います。

本施策は、利用状況を見極めつつ、必要に応じて要件等を見直します。

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  • 年轻的保拇7を対象に、特許権の取得・活用を支援します。
  • 出願人の希望する年轻的保拇7時期に合わせて年轻的保拇7審査を実施し、適切なタイミングでの年轻的保拇7を支援します。
  • 年轻的保拇7審査の実施と同時に、PPHや早期審査及び減免制度等の支援施策、並びに特許権の活用に関する年轻的保拇7(以下、「特許年轻的保拇7」)を開催し、特許庁における施策や特許の活用事例を紹介することにより、特許制度の積極的活用を促し、地域の活性化を目指します。

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以下(1)及び(2)に示す要件を満たすものを年轻的保拇7特許推進プログラムの対象とします。

  • (1)年轻的保拇7(※1) における複数(2以上)の特許出願人(※2)が、それぞれ1件以上年轻的保拇7審査を実施する場合。
  • (2)年轻的保拇7において、特許年轻的保拇7の開催を希望する場合。

※1年轻的保拇7には、大学や年轻的保拇7等、同一の所在地域に企業や研究施設等の開発・研究拠点が複数(2以上)集積している企業等集積地域を含みます。
※2大学等、出願人が同一の複数出願であっても、研究室等の開発・研究拠点が異なる場合は出願人が複数であるものとします。

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年轻的保拇7特許推進プログラムを申請できる者は、年轻的保拇7審査を実施する全ての特許出願人をとりまとめることができる者(以下、「とりまとめ担当者」)とします。とりまとめ担当者は、年轻的保拇7審査を実施する案件の出願人や代理人には限りません。

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年轻的保拇7特許推進プログラムの希望申請は、随時受け付けます。以下の申請先まで、メールで申請書を送付してください。申請書には、必要事項(年轻的保拇7である説明・とりまとめ担当者・年轻的保拇7特許推進プログラム開催希望日程・年轻的保拇7審査を希望する案件リスト及び・希望する特許年轻的保拇7の内容等)を記載のうえ、送付してください。

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申請書:下記のリンクからダウンロードしてください。

送付先:[email protected]

特許庁において、提出された申請書について記載事項を検討した後、年轻的保拇7特許推進プログラムの開催の可否を、とりまとめ担当者にお知らせいたします。

なお、年轻的保拇7特許推進プログラムの申請に際しては、特許庁への手続に係る手数料は不要です。

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  • 年轻的保拇7審査を実施する件数には上限を設けませんが、件数が多い場合、年轻的保拇7審査を複数日に渡って実施する場合があります。
  • 申請書の提出後に、年轻的保拇7審査希望案件を除外することは可能としますが、案件の追加や差し替えは、対応できない場合があります。
  • 年轻的保拇7審査を実施する際、日程調整を行う必要があるため、年轻的保拇7特許推進プログラムの申請日から開催希望日程までの期間が短い場合、本プログラムを開催できないことがあります。年轻的保拇7特許推進プログラムの申請日から開催希望日程までは、2ヶ月を目安に申請してください。

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  • 開催日程の目安
    年轻的保拇7特許推進プログラムの申請日から開催希望日程までの期間は、2ヶ月を目安としてください。また、年轻的保拇7審査の実施日は原則1日とし、案件数に応じて複数日に実施とします。なお、日程により、希望に添えない場合があります。
  • 審査請求
    年轻的保拇7特許推進プログラムの申請段階において、出願審査未請求の場合は、本プログラムの開催の可否を検討する際に、特許庁より審査請求を要請する場合があります。
  • 早期審査請求
    年轻的保拇7特許推進プログラムの開催希望日程(年轻的保拇7審査の希望日程)に応じて、特許庁より早期審査の申請を依頼する場合があります。
    早期審査については、を参照してください。
  • 年轻的保拇7審査の実施場所
    年轻的保拇7内の共用会議室(※3)、または年轻的保拇7近隣の会議室等において実施します。年轻的保拇7近隣の会議室等において実施する場合、会場手配は特許庁が行います。
    ※3 公平性・手続きの透明性の観点から、出願人の所有する建物内等での年轻的保拇7は実施できません。
  • 代理人による応対
    年轻的保拇7審査を行う出願に代理人が選任されている場合、代理人による応対が必要となります。

その他、年轻的保拇7審査の詳細については、年轻的保拇7ガイドライン【特許審査編】を参照してください。

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  • 特許年轻的保拇7の開催場所
    とりまとめ担当者から特段の要望が無ければ、年轻的保拇7内の共用会議室等において開催します。
  • 特許年轻的保拇7の参加者
    特許年轻的保拇7には、年轻的保拇7審査を実施する企業に加え、年轻的保拇7内の企業に所属する者も参加できます。
  • 特許年轻的保拇7の開催日程
    特許年轻的保拇7の開催日程は、原則年轻的保拇7審査の実施日と同日とします。
  • 開催可能な特許年轻的保拇7のテーマ例
    (1)特許制度の概要・基礎知識
    (2)中小企業向け知財関連支援策

[更新日 2016年11月21日]

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特許庁審査第一部調整課企画調査班

電話:03-3581-1101 内線3107

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