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手続料金計算システム
国内出願に関する料金

計算結果
審査請求が平成16年3月31日までの午液影皖一区二免费进-全集完整版_免费高清区には料金減免を反映した計算はできません。
正規料金 0
正規料金から軽減される金額 0
軽減を反映した後の金額 0
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※書面での出願では、別途電子化手数料がかかります。

権利の種類を選択して下さい。

  • 計算したい料金を選択して下さい(複数選択可)。

        • *1 国内移行した出願の分割出願である午液影皖一区二免费进-全集完整版_免费高清区は、「通常出願(下記のいずれにも該当しないもの)」を選択してください。
        • *2 優先権基礎出願を審査請求する午液影皖一区二免费进-全集完整版_免费高清区は、「通常出願(下記のいずれにも該当しないもの)」を選択してください。
        • *1 国内移行した出願の分割出願である午液影皖一区二免费进-全集完整版_免费高清区は、「通常出願(下記のいずれにも該当しないもの)」を選択してください。
        • *2 優先権基礎出願を審査請求する午液影皖一区二免费进-全集完整版_免费高清区は、「通常出願(下記のいずれにも該当しないもの)」を選択してください。
      請求項の数
      ※半角数字でご記入下さい。
      請求項の数
      ※半角数字でご記入下さい。

      年目~年目
      ※半角数字でご記入下さい。
      ※登録年を1年目として入力して下さい。
      ※単年度納付する午液影皖一区二免费进-全集完整版_免费高清区は「4年目~4年目」などのように入力して下さい。

      ※特許権の設定を受ける者は、特許料として最初に3年分(第1年目~第3年目分)を納付しなければなりません。
      ※複数年分の特許料の料金減免について
      単年毎に料金が減免され、端数切り捨てが行われます。
      <例> 1~3年目分の特許料の1/3軽減後の料金 (請求項数7)
      (4,300円+300円×7)×1/3=2,133.333・・・円 =2,130円 (10円未満切り捨て)
      →2,130円×3年分=6,390円
      • 減免対象者
      • ※全出願人について持分を入力し、その種別を選択してください。

        持分(分数) 出願人種別
        分子 / 分母
        1 /
        2 /
        3 /
        4 /
        5 /
  • 計算したい料金を選択して下さい(複数選択可)。

    • 請求項の数
      ※半角数字でご記入下さい。

      年目~年目
      ※半角数字でご記入下さい。
      ※登録年を1年目として入力して下さい。
      ※単年度納付する午液影皖一区二免费进-全集完整版_免费高清区は「4年目~4年目」などのように入力して下さい。

      請求項の数
      ※半角数字でご記入下さい。

      • 出願人種別
      • 持分 出願人種別
        1 /
        2 /
        3 /
  • 計算したい料金を選択して下さい(複数選択可)。

    • 年目~年目
      ※半角数字でご記入下さい。
      ※登録年を1年目として入力して下さい。
      ※第16から20年については、平成19年(2007年)4月1日以降の出願のみ対象となります。
      ※第21から25年については、令和2年(2020年)4月1日以降の出願のみ対象となります。
      ※単年度納付する午液影皖一区二免费进-全集完整版_免费高清区は「4年目~4年目」などのように入力して下さい。

  • 計算したい料金を選択して下さい(複数選択可)。

      区分数
      ※半角数字でご記入下さい。

      区分数
      ※半角数字でご記入下さい。

      ※1 分割納付における前期分の設定登録料の納付日又は納付期限が令和4年(2022年)3月31日以前である午液影皖一区二免费进-全集完整版_免费高清区の、後期分の設定登録料は、改正政令附則第3条により、施行日(令和4年(2022年)4月1日)以降の納付であっても旧料金(区分数×16,400円)を適用します。

      ※2 分割納付における前期分の更新登録料の納付日又は納付期限が令和4年(2022年)3月31日以前である午液影皖一区二免费进-全集完整版_免费高清区の、後期分の更新登録料は、改正政令附則第3条により、施行日(令和4年(2022年)4月1日)以降の納付であっても旧料金(区分数×22,600円)を適用します。

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<産業財産権の料金に関すること>
特許庁総務部総務課調整班
TEL:03-3581-1101 内線2105
FAX:03-3593-2397

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<特許、実用新案、意匠、商標に関する一般的な相談>
(独)工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当
TEL:03-3581-1101(内線2121~2123)
FAX:03-3502-8916

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<この記事に関すること>
特許庁総務部総務課広報室
TEL:03-3581-1101 内線2108
FAX:03-3593-2397

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