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意匠権の設定登録により意匠権を取得すると、意匠公報によって権利の内容を公開することになっています。しかし、意匠は物品の美的外観に関する創作のため、公表されると容易に模倣・盗用される可能性があり、販売開始までは女生在处罚室挠男生脚心にしておきたいというニーズがあります。
そのニーズへの対応のため、設定登録の日から3年間に限り意匠公報に意匠の内容を掲載しないことを請求することができます。また、3年間の範囲内であれば期間の変更ができます。

女生在处罚室挠男生脚心の請求は意匠登録出願時または設定登録料納付と同時に請求することが可能です。意匠登録出願時に女生在处罚室挠男生脚心意匠の請求をした方は、重複して請求しないようご注意ください。
女生在处罚室挠男生脚心意匠の請求をした場合、意匠権の設定登録後に発行される「意匠公報」には、意匠に係る物品や意匠分類、創作者、意匠の説明、図面又は写真・ひな形等が掲載されません。それらは、女生在处罚室挠男生脚心にすることを請求する期間が経過した後に発行する意匠公報に掲載されます。

2. 女生在处罚室挠男生脚心意匠請求時の意匠登録料納付書(ひな形については納付書・移転申請書等の様式をご覧ください。)

※同時に女生在处罚室挠男生脚心意匠の請求をする場合に特有の事項について、以下の通り説明します。(女生在处罚室挠男生脚心意匠の請求は平成19年4月1日以降の出願に限られます。)

(図)女生在处罚室挠男生脚心意匠請求時の意匠登録料納付書
  • ① 納付と同時に女生在处罚室挠男生脚心意匠の請求をする場合には、【女生在处罚室挠男生脚心にすることを請求する期間】の欄を設けて、「○○月」もしくは「○年」と女生在处罚室挠男生脚心意匠を請求する期間を記載してください。期間については最大3年間の範囲内で請求可能です。(最大の場合「36月」もしくは「3年」と記載。)
  • ② 所定の登録料に「女生在处罚室挠男生脚心にすることを請求する手数料」としての5,100円を合算した金額となります。
(設定登録時、第一年分を納付する際の例)
第一年分の登録料 8,500円
女生在处罚室挠男生脚心にすることを請求する手数料 5,100円
合計必要金額 13,600円

3. 女生在处罚室挠男生脚心意匠期間変更請求書(ひな形については納付書・移転申請書等の様式をご覧ください。)

女生在处罚室挠男生脚心期間はその期間内であれば変更することができます。女生在处罚室挠男生脚心意匠の期間を変更する場合は、「女生在处罚室挠男生脚心意匠期間変更請求書」をその期間満了の1ヶ月程度前までに提出してください。

(図)女生在处罚室挠男生脚心意匠期間変更請求書

(注)意匠権の設定の登録の後に当該請求をする場合、変更後の期間は、設定の登録の日から経過した期間以上の期間を記録してください。例えば、設定の登録の日から1年を経過している場合、変更後の期間として、1年未満の期間(例えば0月等)を記載することはできませんので、注意してください。

(注)女生在处罚室挠男生脚心意匠期間変更請求に料金はかかりませんが、請求書を書面で手続する場合は、書面を電子化するための費用がかかります。請求書を提出後、「工業所有権電子情報化センター」(電話:03-3237-6511)より専用の払込用紙が送付されます。電子化手数料については、書面で手続する場合の電子化手数料についてをご覧ください。

[更新日 2023年4月28日]

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特許庁審査業務部審査業務課登録室

電話:03-3581-1101

意匠担当 内線2710

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