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実用新案権の設定登録後であっても、以下のとおり明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面の訂正をすることができます。また、実用新案権消滅後(無効審判による無効は除く)でも手続ができます。
訂正の目的 | 手続の期限 | 手続できる回数 | |
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1 | 請求の範囲の減縮 | 以下の期間経過後は手続不可。
|
1回限り |
2 | 誤記の訂正 | ||
3 | 明瞭でない記載の釈明 | ||
4 | 請求項の削除 | 無効審判の審理の終結の通知があった後は手続不可 | 何回でも可能 |
記載の書類を作成の上、特許庁へご郵送または窓口へご提出ください(電子出願ソフトから手続することはできません)。
料金:1,400円 ※特許印紙での納付となります。
[更新日 2023年4月28日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 特許担当 内線2707 |