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  1. メキシコ官庁(以下、IMPI)は、世界知的所有権機関(WIPO)事務局に対し、メキシコを指定する国際登録の標章について、実際に効果的な使用の宣言に係る提出要件を満たすために必要な情報を提供し、マドリッド制度ユーザーへの周知を依頼しました。
  2. IMPIによる通知は以下の通りです。
    メキシコを指定する国際登録の名義人は、標章の実際に効果的な使用の宣言を提出しなければなりません。本宣言は、関係法令の規定に従い、手数料の支払いとともに、適切な公式様式で IMPIに直接提出しなければなりません。
    • (a) メキシコにおいて保護された日から(標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定議定書共通規則第18規則の3(1)又は(2)に基づき、WIPO国際事務局に対し、 IMPIが送付した保護認容声明に表示された日)、3年後を起算日とした3ヵ月以内、および
    • (b) WIPO国際事務局による国際登録の更新の通知から3カ月以内。
    標章の実際に効果的な使用の宣言は、メキシコ在住の授権代理人又は法定代理人を介して提出しなければなりません。通知のため、国内の住所が必要となります。
    標章の実際に効果的な使用の宣言が適切な期間内に提出されなかった場合、 IMPIは、職権により、自国を指定する国際登録の標章の取消しを宣言します。
  3. メキシコ産業財産法の改正により生じたその他の変更に関する情報は、Information Notice No.13/2018より確認いただけます。
  4. マドリッド制度ユーザーは、本改正や、上記宣言の提出要件に関するより詳しい情報について、IMPIに問い合わせることができます。

2018年9月21日

[更新日 2018年10月11日]

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