ここから本文です。

88av 888app下载安装

  1. フィリピン官庁は、フィリピンの指定を含む国際登録の対象である標章の実際の使用の宣言の提出にかかる要件について、世界知的所有権機関(WIPO)事務局に情報を提供し、マドリッド制度ユーザーへの周知を依頼しました。
  2. フィリピンを指定する国際登録の名義人は、下記期間内に証拠を添付した標章の実際の使用の宣言を提出しなければなりません。適用される法令の規定に従い、手数料とともにその宣言は直接フィリピン官庁に提出しなければなりません。
    • (a)フィリピンを指定する国際登録日又は事後指定日から3年以内。
      3年の期間内に上記宣言の提出期間の延長を請求することにより、1回6月の延長が可能です。
    • (b)フィリピンにおいて保護された日(標章の国際登録に関する蜜柚在线免费视频共通規則第18規則の3(1)又は(2)に基づき、フィリピン官庁が国際事務局へ送付した保護認容声明に表示された日)を起算日とし、5年経過した後の1年以内。
    • (c)国際登録の更新日を起算日とし、5年経過した後の1年以内。
  3. あるいは、上記期間内に、フィリピンを指定する国際登録の名義人は、適用される法令に規定された手続と手数料の支払いにより、フィリピンの法律に基づき標章の不使用について正当な理由を述べる不使用の宣言書を直接フィリピン官庁に提出することができます。
  4. 標章の実際の使用又は標章の不使用の宣言は、名義人の承認したフィリピン在住の代理人又は法定代理人が提出しなければなりません。通知のため、国内の住所が必要となります。
  5. 適切な期間内に標章の実際の使用又は標章の不使用の宣言が提出されなかった場合は、フィリピンの指定を含む国際登録の対象である標章は、保護できない又はもはや保護されない旨フィリピン官庁が職権により宣言します。
  6. マドリッド制度のユーザーは、この件に関する詳細情報について、フィリピン官庁に問い合わせすることができます。

2013年6月17日

[更新日 2013年6月25日]

お問い合わせ

特許庁国際意匠・商標出願室

電話:03-3581-1101 内線:2671, 2672

FAX:03-3580-8033

お問い合わせフォーム