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  1. 2014年12月5日、アフリカ知的財産機関(OAPI)は、標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書への加入書を、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。OAPIについて、マドリッド協定議定書は2015年3月5日に発効します。
  2. 上記加入書は、次の宣言を伴っています。
    • - 議定書第5条(2)(b)及び(c)に基づく宣言により、暫定拒絶を通知する期限は1年間から18ヶ月に変更されます。また18ヶ月の期間の満了後であっても、異議の申し立てによる暫定的拒絶を通報することができます。
    • - 議定書第8条(7)(a)に基づく宣言により、OAPIを指定する国際出願、事後指定、又は国際登録の更新については、付加手数料及び追加手数料の代わりに、個別手数料の支払いが必要となります。
  3. 議定書第8条(7)(a)に基づく 個別手数料の金額については、別途通知されます。
  4. OAPIの加盟により、マドリッド協定議定書の締約国数は92、マドリッド制度全体の締約国数は93となりました。マドリッド同盟締約国リスト及びそれらの締約国がマドリッド協定及び/又は議定書に加入した日付に関する情報は、WIPOウェブサイトのページ(www.wipo.int/madrid/en/members(外部サイトへリンク))で確認できます。

2014年12月18日

原文:Accession to the Madrid Protocol: African Intellectual Property Organization (OAPI) (MADRID/2014/22)

参照: http://www.wipo.int/madrid/en/notices/(外部サイトへリンク)

[更新日 2015年1月14日]

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