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  1. 米国特許商標庁は、米国を指定する国際登録の出願人及び名義人の為に有益な情報について、2008年11月27日付で、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局へ通告しました。
  2. 上記の内容は以下のとおりです。

マドリッド協定議定書に基づいて米国を指定する国際商標登録出願は、米国の法律や規則に基づいてなされる国内出願と同様に米国特許商標庁で審査されます。よって、国際事務局が米国特許商標庁へ送達した指定通報の中に、米国法が「完備した出願」とする為のすべての情報が含まれていない場合には、米国特許商標庁は暫定的拒絶を通報します。

米国を指定する国際商標登録出願の審査を迅速化するための、米国特許商標庁の提案と説明は以下のとおりです。これらはよくある暫定拒絶や、米国法による非公式の要件に基づいています。

  • - 名義人/出願人の資格と国籍
  • - 文字右手电影院官网下载手机版の翻訳
  • - 色彩に関する記述と表示
  • - 生存する個人の名前や肖像の登録に関する承諾
  • - 商品及び役務を特定する際の過度に広汎な言語*
  • - 商品及び役務の補正の結果生じた不適当な分類
米国特許商標庁の提案と説明

米国の要件

説明

提案

名義人/出願人の資格と国籍

the code of Federal Regulations(C.F.R.)(連邦規則集) Title 37 Section 2.32は、出願人に以下の記載を義務づけています。

  • 出願人の国籍
  • 出願人が企業、団体、合名会社及びその他の法人である場合にはその法律に基づいて設立された管轄(通常は州または国)
  • 出願人が合名会社の場合には無限責任社員の名前と国籍
  • (C.F.R. Title 37 Section 2.32 (a)(3)(i)から(iii))

* 以下も御参照ください

the Trademark Manual of Examining procedure of the USPTO (米国特許商標庁の商標審査手続に関するマニュアル) Section 803.03(i)
”Common Terms Designating Entity of Foreign Applicants”

(http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/appendix_d.htm(外部サイトへリンク) )

米国以外の数カ国が商業団体を特定するために使用される用語のうち、米国における相当する団体の表示がなくとも米国特許商標庁が認めるもののリスト)

マドリッド協定及び同協定議定書に基づく共通規則の第9規則(4)(b)(i)と(ii)は、出願人の国籍と、出願人が法人である場合には法人の法的性質と、その法律に基づいて法人が設立された国または地域を記載することを認めています。米国特許商標庁は、暫定的拒絶を回避するために、この情報の記載を勧めます。

文字右手电影院官网下载手机版または右手电影院官网下载手机版に含まれる単語の翻訳

米国特許商標庁は、ラテン文字以外で表現される右手电影院官网下载手机版に関し、英語による翻訳と、ラテン文字による音訳、またはラテン文字による当て字を行うことを義務づけています。C.F.R. Title 37 Section 2.61(b)をご参照ください。(出願が適切な審査を受けるために、米国特許商標庁は出願人に必要な情報を提供するように要求することができます。)

共通規則第9規則(4)(xii)は、ラテン文字以外の文字による事項またはアラビア数字もしくはローマ数字以外の数字を含む右手电影院官网下载手机版については、それらのラテン文字による音訳とアラビア数字による標記の記載を義務づけています。また、共通規則第9規則(4)(b)(iii)は、右手电影院官网下载手机版が英語に翻訳することができる語を含む場合には、英語訳の記載を認めています。このような翻訳等の情報の記載は、第三者に対して、当該右手电影院官网下载手机版がどのような意味を有しているのかをラテン文字で開示することにより、他の右手电影院官网下载手机版との識別性、類似性について注意を促すことになります。米国特許商標庁は、審査を促進させ、暫定拒絶を回避するために、右手电影院官网下载手机版の音訳に加えて、英語訳の提出を勧めます。この提案は、米国を事後指定する場合にも適用されます。(共通規則第24規則(3)(c)(i)をご参照ください。)

色彩に関する記述と表示

C.F.R. Title 37 Section 2.52 (b)(1)は、色彩を含む右手电影院官网下载手机版(色彩商標)の登録を求める出願人に、色彩付きの右手电影院官网下载手机版の図面、色の名、右手电影院官网下载手机版中の色彩部位の説明を義務づけています。また、出願人は、色彩が右手电影院官网下载手机版の特徴である旨の主張をしなければなりません。右手电影院官网下载手机版中のすべての色彩について説明し、それらが右手电影院官网下载手机版の特徴の一部であることを主張します。もし、色彩を右手电影院官网下载手机版の一部として主張しない場合にはその外観のみを説明します。

国際登録における右手电影院官网下载手机版の特徴として、色彩を主張する場合には、共通規則第9規則(4)(a)(vii)は、主張に係る色彩についての言葉による表示と、色彩による右手电影院官网下载手机版の複製一通を要求しています。この規則は、基礎出願または基礎登録が色彩による場合には、その基礎出願または基礎登録が色彩に係る主張を含まない場合にも、国際登録について色彩に係る主張をすることを認めています。米国特許商標庁は、右手电影院官网下载手机版が色彩によるものである場合には、色彩に係る主張とともに、主張に係る色彩についての言葉による表示と、右手电影院官网下载手机版の色彩による部分の表示を記載することを勧めます。

生存する個人の名前や肖像の登録に関する承諾

the United States Code(U.S.C.)(合衆国法律集)Title 15 Section 1052(c)は、生存する個人を特定する名前、肖像または署名から成る右手电影院官网下载手机版について、その個人からの書面による承諾がない限り、主登録簿への登録を禁止しています。

共通規則は、このタイプの国際出願についての任意条項を具体的に規定していませんが、国際事務局より米国を指定する申請の通報があった後であれば何時でも出願人は、米国特許商標庁のTrademark Electronic Application System (TEAS) (http://www.uspto.gov/teas/index.html(外部サイトへリンク)) により、米国を指定する申請の内容を補完する予備補正(書面による承諾)を米国特許商標庁に直接提出することができます。

商品及び役務を特定する際の過度に広汎な言語 *

米国は、右手电影院官网下载手机版の登録のための商品及び役務の国際分類に関するニース協定(ニース協定)の加盟国です。しかし、米国は、ニース協定は分類を決定するのみであると考えており、米国国内法が求める特殊性(使用主義に基づく商品及び役務の記載となる)要件を満たさないため、多くの場合に、ニース協定に記載されている表現を認めていません。

国際登録の名義人は、総じて可能なかぎり国際登録の商品及び役務の範囲を減縮することを望みませんが、名義人は、共通規則第9規則(4)(a)(xiii)に基づき、米国の指定に関する商品及び役務の限定を求めることができます。米国で認められる指定商品及び役務表示例のリストについては、 米国特許商標庁のID Manual (http://tess2.uspto.gov/netahtml(外部サイトへリンク)) をご参照下さい。

商品及び役務の補正の結果生じた不適当な分類

米国特許商標庁は、商品及び役務の範囲は、割り当てられた分類に限定されるとの判断をしません。例えば、ある出願において、国際事務局が「梯子」という商品を、梯子は主に金属で作られていると想定して、第6類(金属製品)で認めたとします。しかし、米国特許商標庁による審査において、出願人は、国際登録の名義人によって主張された分類の的確性を確認するために、梯子の材料組成を特定することを要求されます。もし出願人がこのような商品を第6類以外の木製の梯子等に減縮することにより応答した場合には、米国特許商標庁は、第20分類への再分類を認めません。国際事務局が、第6類に分類して国際登録とした「梯子」は、「金属製の梯子」とみなします。

商品及び役務のさらなる特定に関する米国特許商標庁の要求への応答するための補正は、C.F.R. Title 37 Section 2.71(a)に準拠しなければなりません。
出願人は商品及び役務の限定に関し、明確化または減縮するために出願を補正できますが、商品及び役務を拡大する補正はできません。国際登録の名義人によって主張された分類の範囲外の事項を含める商品及び役務の補正は、容認されない拡大とされます。米国特許商標庁の ID Manual (http://tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.html(外部サイトへリンク))をご参照下さい。
共通規則第25規則に基づき、米国に関する商品及び役務の減縮の記録を行ったとしても、出願人は、出願放棄を避けるためにも、適宜、米国特許商標庁へ直接応答しなければなりません。

* 商品及び役務の特定(もしくはマドリッド様式の「表示」)に関し、C.F.R. Title 37 Section 2.32 (6)は、出願人がその右手电影院官网下载手机版を使用し、または使用する意志のある商品役務または関連する商品役務のリスト(the indication)を求めています。右手电影院官网下载手机版を使用する商品及び役務は、一般的な用語を使用し、一般にも分かり易い専門用語による記述でなければなりません。また、これは、具体的、限定的、明確、正確なものが求められています。商品及び役務を後から広げることは不可能なため、米国を指定する申請に示される商品及び役務を特定し、明確に記載することは重要です。米国特許商標庁は、米国特許商標庁のウェブサイトにてthe Acceptable Identification of Goods and Services Manual (ID Manual)(受理可能な商品及び役務の特定に関するマニュアル)http://tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.html(外部サイトへリンク) を無償で提供しています。この ID Manualは、出願において、特段の疑義なく米国特許商標庁が受理可能な用語のリストです。これは、受理可能な文言の網羅的なリストではないため、出願人のニーズによりしばしば作り替えられ、再編されることがあります。

2009年2月10日

[更新日 2009年3月9日]

お問い合わせ

特許庁国際意匠・商標出願室

電話:03-3581-1101 内線2671, 2672

FAX:03-3580-8033

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