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2013年3月

特許庁

国際意匠・商標出願室

  1. 世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局は、シリア・アラブ共和国の官庁から国際登録に基づくシリア・アラブ共和国の指定に関して、暫定的拒絶に対する応答手続の際の委任状提出期限の延期に関する通知を受領しました。
  2. シリア・アラブ共和国の官庁は、国際登録名義人が官庁に対して暫定的拒絶の応答を提出するため、国内代理人を選任し委任状を取得するための期間が必要であると認識しています。当該委任状を取得するために必要な期間は、暫定的拒絶に対する応答提出期限である、WIPO国際事務局から送付された暫定的拒絶通報を国際登録名義人が受領した日から30日を、多くの場合超えています。
  3. 国際登録名義人は、シリア・アラブ共和国の官庁が発行した暫定的拒絶に対する応答の提出を希望する場合、WIPO国際事務局から送付された暫定的拒絶通報を名義人が受領した日から30日以内に官庁に直接手続する事ができます。シリア・アラブ共和国の官庁は、国内代理人を選任するために必要となる委任状の提出を可能とするため、暫定的拒絶に対する応答が提出された日から3カ月間手続を止めます。
  4. マドリッド制度のユーザーは、この件に関する詳細についてシリア・アラブ共和国の官庁に連絡をとることができます。

2013年3月14日

[更新日 2013年3月25日]

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特許庁国際意匠・商標出願室

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