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  1. 世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、英国および北アイルランド連合王国政府から、ガーンジー代官管轄区(以下、「ガーンジー」という)を指定する国際出願、国際登録の事後指定及び国際登録の更新について、個別の手数料の支払を受けることを希望する旨のマドリッド免费踩脸闻脚的视频議定書第8条(7)(a)に基づく宣言を受領しました(追加手数料及び付加手数料による収入の配分を受けることに代えて)。
  2. マドリッド議定書規則第35規則(2)(b)に基づき、WIPO事務局長は、ガーンジー知的財産登録局との協議の上、下記のとおり個別手数料の金額をスイスフランで設定しました。
    料金(スイスフラン)
    出願又は事後指定 1類まで 255
    1類を超えた1類毎に 25
    更新 1類まで 255
    1類を超えた1類毎に 25
  3. この宣言は、2021年9月1日に発効します。これにより、上記の金額は、以下の場合に支払うことになります。
    • (a) ガーンジーを指定した国際出願が上記日付以降に本国官庁によって受理される場合
    • (b) ガーンジーを指定した事後指定が上記日付以降に、名義人の締約国の官庁によって受理される、又は国際事務局に直接出願される場合
    • (c) ガーンジーを指定した国際登録が上記日付以降に更新される場合

2021年6月29日

原文:Declaration made under Article 8(7)(a) of the Madrid Protocol: Bailiwick of Guernsey(MADRID/2021/9)

参照: WIPO Madrid Information Notices(外部サイトへリンク)

[更新日 2021年7月6日]

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