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  1. 米国特許商標庁(以下、USPTOと言う)は、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局に対し、取引における使用継続の宣誓供述書の提出要件を満たすための電子メールによるリマインダー(リマインドメール)を米国を指定する国際登録の名義人に送信する旨の情報を提供しました。
  2. 米国法に基づく保護の無効化を回避するために、国内登録の名義人同様、米国を指定する国際登録の名義人は、宣誓供述書において、保護が認容された商品・役務の標章の取引における使用継続(又は、正当な理由による不使用の主張)について、定期的に宣誓することが要求されます。この宣誓供述書はUSPTOに直接提出しなければなりません。
  3. 2015年1月現在、国内登録の名義人及び、米国を指定する国際登録の名義人は、以下の場合に、USPTOから取引における使用継続の宣誓供述書を提出する期限日を電子メールにて通知されます:
    (a) リマインドメールを送信する日時点で名義人の登録が有効である場合
    (b) 名義人が、USPTOに対し有効な電子メールアドレスを提供している場合
    (c) 名義人が、USPTOに認められた電子メール通信手段を有する場合
  4. リマインドメールは、使用継続の宣誓供述書の提出をする期間の開始日に、USPTOに登録されている電子メールアドレスへ送付されます。メールには、当該宣誓供述書を提出するために、該当する標章及び表示、特に提出期限日、猶予期間の期限日及び、類毎の手数料が記載されています。郵送による同様のリマインドレターは送付しません。リマインドメールが配信不能だった場合の補足電子メールは送付されません。USPTO側にリマインドメールの送信失敗又は、不達があっても、名義人は法定に従い手続を行うことができなかった弁明にはなりません。
  5. 名義人はUSPTO商標オンライン出願システム(以下、TEASと言う)の項目「Change of Correspondence Address Form」で、電子メールアドレスの登録、修正、又は、削除を行い、USPTOがリマインドメールを送信できるようにすることをお勧めします。これにあたり、名義人は該当する米国出願番号又は、米国登録番号を入力する必要があります。当該番号は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定議定書共通規則第18規則の3(1)又(2)に基づき、USPTOにより送付される保護認容声明に記載されています。国際登録番号を入力することはできません。TEASへは、以下のアドレスからアクセス可能です:
    http://www.uspto.gov/trademarks-application-process/filing-online(外部サイトへリンク)
  6. 使用継続(又は、正当な理由による不使用)の宣誓供述書の提出要件を満たすための更なる情報は、USPTOのウェブサイトを参照下さい:
    http://www.uspto.gov/trademarks/law/madrid/Madrid_Tips_Sec71_Filers.jsp(外部サイトへリンク)
    また、Information Notice No. 16/2010もご覧下さい:

2016年2月15日

[更新日 2016年2月23日]

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