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願書作成
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特許庁への出願
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国際事務局での審査
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国際登録簿への記録
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指定国での審査
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更新
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その他
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- *国際登録願書(MM2)を以下の特許庁ホームページからダウンロードし、パソコンで必要事項を英語で入力して願書を作成します。(手書きは認められません。)
- *WIPO国際事務局の口座に国際出願にかかる手数料(スイスフラン)を外国送金(前払い)し、願書のMETHOD OF PAYMENTの(b)欄に振込人名と振込日を記載します。
(取扱銀行及び中継銀行の手数料は出願人負担です。手数料と外国送金方法については国際出願関係手数料をご参照ください。)
- *「」に出願人名や基礎出願(登録)番号等の必要事項を記載し、9,000円分の特許印紙を貼付して、特許庁国際意匠・商標出願室 本国官庁の受付窓口に提出します。または、特許庁国際意匠・商標出願室 本国官庁宛てに郵送することも可能です。ただし、国際登録願書の受理日は、郵便局への差出日ではなく、特許庁に書類が到達した日となります。
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- *特許庁(本国官庁)で、願書を認証するための方式審査を行います。基礎出願(登録)とのマークの同一性や指定商品(役務)が基礎出願(登録)のそれと同一又はその範囲内か否かを確認し、不備があれば電話又はメールで連絡します。不備の連絡から遅くとも2週間以内に特許庁に差替え頁が届くようにご協力をお願いします。
- *方式審査の結果不備等がない場合は、特許庁は当該願書をWIPO国際事務局に送付し、同時にその写しを「商標法第68条の3(3)に基づく通知」に添付して出願人(代理人がいる場合、代理人宛て)に送付します。
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- *特許庁から送付された願書は、WIPO国際事務局において第10欄に記載の指定商品(役務)の表示がニース国際分類上正しく記載されているか、商品(役務)の表示がその内容を表すものとして曖昧なものとなっていないか審査されます。
これらに不備があると判断された場合は、WIPO国際事務局から「欠陥通報(NOTICE CONCERNING AN INTERNATIONAL APPLICATION)」と呼ばれる補正指令通知に相当する文書が発せられますので、欠陥通報の発送日から3月以内に出願人はこの不備を解消しなければなりません。
欠陥の内容によって主に以下の2種類の欠陥通報が発せられます。
- 分類に不備がある場合 「分類欠陥通報(Rule 12)」
- 表示に欠陥がある場合 「表示欠陥通報(Rule 13)」
上記のいずれも特許庁を通じて不備を解消しなければならないため、欠陥通報の発行日から30日以内に特許庁に対して応答書面を提出してください。
なお、手数料不足等の場合は「料金欠陥通報」が発せられますので、こちらはご自身で直接WIPO国際事務局宛てに不足金額を納付してください。
- *WIPO国際事務局における分類審査については、WIPOホームページより「」をご参照ください。
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- *WIPO国際事務局での審査が完了すると、国際登録に関する全情報の記録簿である「国際登録簿」に記録され、「」が送付されます。ただし、この時点ではまだ指定国での審査は開始されていませんので、指定国における権利保護を意味するものではないことにご注意ください。
同時に、WIPO国際事務局から願書の指定国欄(第11欄)でチェックした各指定国に「指定通報」が送付されます。
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- *WIPO国際事務局から指定通報を受けた各指定国の官庁では、審査や第三者による異議申立てのための公告が行われます。拒絶理由がある場合には、各指定国の官庁は、WIPO国際事務局が指定通報を送付した日から1年(指定国によっては18月)以内に「暫定的拒絶通報(PROVISIONAL REFUSAL)」をWIPO国際事務局経由で出願人(代理人がいる場合、代理人宛て)に送付します。
なお、暫定的拒絶通報の言語は、英語であるとは限りません。指定国によっては、フランス語やスペイン語で通知される場合があります。
- *「暫定的拒絶通報」への対応については、通報に記載された事項に従ってご対応ください。
(欠陥通報の場合とは異なり、日本国特許庁を通じての応答ではありません。現地代理人等を通じて拒絶理由を解消しなければならない場合もあります。)
- *保護が認められれば、国際登録日から10年間が権利期間として保護されます。
- *出願される前に、ある程度の各国制度情報を入手することをお勧めします。指定国によっては保護が認められた後も権利維持のために「使用証明」の提出等を求められますので、当該国の制度に従って手続してください。
- *各指定国における手続概要は
Madrid Member Profiles(外部サイトへリンク)から入手可能です。
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- *国際登録日から10年の権利期間が満了する前に、更新手数料を支払うことで更に10年の権利期間を延長することができます。国際登録を更新したい場合は、満了日までに更新に必要な手数料の満額がWIPO国際事務局の口座に入金されるように更新の手続を行います。(更新手続の様式はMM11です。)
- *WIPOホームページ「eMADRID(外部サイトへリンク)」よりWIPO Current Account若しくはクレジットカードで更新手数料の納付を行うこともできます。
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- *国際登録の状況は下記WIPOホームページより確認することができます。
- *国際登録後、他の締約国の指定を追加する事後指定手続を行う場合、様式MM4を本国官庁若しくはWIPO国際事務局へ提出します。WIPOホームページ「eMADRID(外部サイトへリンク)」より電子手続を行うこともできます。
- *WIPO国際事務局からの通知は電子メールで届きます。受信を見落とさないように御注意ください。
- *国際登録後、WIPO国際事務局とは関係のない機関や企業から、公報の発行や当該機関での登録のための請求書が届くことがありますが、WIPO国際登録への法的効力とは関係が無い旨、WIPOが注意喚起を行っています。
[更新日 2023年5月8日]
お問い合わせ先
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特許庁国際意匠・商標出願室
〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3
電話:03-3581-1101(内線2671)
FAX:03-3580-8033
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