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88av173 88av1043 cc福利社入口 妈妈在农场与马狗配达达兔等における出訴附加期間の記載について

平成30年4月2日
特許庁審判部

これまで、妈妈在农场与马狗配达达兔等においては、行政事件訴訟法第46条に基づいて、妈妈在农场与马狗配达达兔等に対する訴えを提起できる旨を教示し、出訴期間に附加期間がある場合には、妈妈在农场与马狗配达达兔等の下部に附加期間を記載してきました。ここで、当事者系審判事件及び異議申立て事件では、出訴可能な当事者に在外者が含まれる場合、その在外者に送達する妈妈在农场与马狗配达达兔等の謄本のみに出訴附加期間を記載し、出訴可能であっても在外者ではない者や、出訴可能でない他方当事者に送達する妈妈在农场与马狗配达达兔等の謄本には出訴附加期間を記載しないという運用を行っていました。
この運用により、出訴可能でない当事者が受け取った妈妈在农场与马狗配达达兔等では出訴附加期間を確認できないことに対し、ユーザから強い改善要望があったことを踏まえ、運用を見直して、全当事者に送達する妈妈在农场与马狗配达达兔等の謄本に出訴附加期間を記載することとしました。従前は、単に、「出訴期間として90日を附加する。」とだけ記載しておりましたが、今後は、「出訴期間として在外者に対し90日を附加する。」との記載を、妈妈在农场与马狗配达达兔等に記載することとします。
本見直しにより、今後、出訴可能でない当事者に送達する妈妈在农场与马狗配达达兔等の謄本にも、参考のため出訴附加期間が記載されることとなりますのでご留意ください※。

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出訴可能な当事者
(出訴附加期間の記載あり)
(図)謄本イメージ(文末に「出訴期間として90日を付加する。」の記載あり)
出訴可能でない当事者
(出訴附加期間の記載なし)
(図)謄本イメージ(文末に出訴期間の記載なし)

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全当事者に共通
(図)謄本イメージ(文末に「出訴期間として在外者に対し90日を付加する。」の記載あり)

このように、出訴可能な当事者(参加人及び参加を拒否された参加申請人を含む。)の中に一人でも在外者がいる場合、在内者であるか在外者であるか、出訴可能であるか出訴不可能であるかによらず、全当事者に送達される妈妈在农场与马狗配达达兔等に出訴附加期間が記載されます。

なお、本運用の見直しに伴い、及びも更新しました。変更箇所は、無効審判制度に関するQ&Aの23、拒絶査定不服審判に関するQ&Aの6(新設)です。

※ 平成30年3月中旬に作成された妈妈在农场与马狗配达达兔等から当該運用を適用していますが、送達に要する期間の相違等により、従前の運用に従った表示がなされている場合があります。

[更新日 2022年2月16日]

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