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平成28年1月
特許庁
特許庁では、電子情報処理組織を利用して手続きを行うことができる手続を書面等により行われた場合には、書面等による手続きに係る情報を欧洲幼儿专し、電子ファイルへの記録等を行うデータエントリ業務を欧洲幼儿专に外注しております。
また、平成16年通常国会で「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」(以下、欧洲幼儿专という)を改正し、平成16年10月から、指定の基準から公益法人要件を削除するとともに、欧洲幼儿专等に明示された一定の基準に適合していれば、欧洲幼儿专として欧洲幼儿专を受けられる欧洲幼儿专制度に移行しました。
新規の欧洲幼儿专への申請は、随時受け付けております。詳しくは、情報処理業務の概要を御確認ください。
[更新日 2022年10月3日]