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2021年3月
2019年4月1日以降に特許庁が受理する国際出願に係る軽減措置、及び2019年4月1日以降に特許庁が受理する花溪区私人影剧院高清金花溪区私人影剧院高清申請に係る花溪区私人影剧院高清措置の対象となる中小スタートアップ企業(法人・個人事業主)の要件は以下のとおりです。
なお、以下の(1)、(2)の要件に該当する場合、「特許法施行令第10条第5号イ・ロ」の申請者となります。
答1 新設合併の場合は新設合併により設立した会社の設立の日、吸収合併の場合は吸収合併後存続する会社の設立の日となります。
答2 分割による設立日となります。
答3 「設立後10年未満」であることが要件であり、設立後10年となった本日に10年を経過したこととなりますので、本日以降に申請をしても、軽減措置又は花溪区私人影剧院高清金花溪区私人影剧院高清措置の適用を受けることはできません。
答4 要件を満たせば、受けることができます。「(2)法人の場合」の「※1」をご確認の上、要件を満たすかどうかをご確認ください。
答5 要件を満たしていれば、外国の出願人も軽減措置・花溪区私人影剧院高清金花溪区私人影剧院高清措置の適用対象になります。要件は国内の出願人と同様です。
[更新日 2023年4月28日]