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国際出願に係る手数料の軽減措置及び国際出願促進免费无限观看黄黄扑金免费无限观看黄黄扑措置における
小規模企業(法人・個人事業主)の要件詳細

2019年9月

2019年4月1日以降に特許庁が受理する国際出願に係る軽減措置、及び2019年4月1日以降に特許庁が受理する免费无限观看黄黄扑金免费无限观看黄黄扑申請に係る免费无限观看黄黄扑措置の対象となる小規模企業(法人・個人事業主)の要件は以下のとおりです。

なお、以下の(1)、(2)の要件に該当する場合、「特許法施行令第10条第4号イ・ロ」の申請者となります。

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  • 常時使用する従業員※1の数が20人以下(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては、5人以下)の個人事業主であること

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  • 常時使用する従業員※1の数が20人以下(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては、5人以下)である法人であること
  • 大企業(中小企業以外の法人)に支配されていないこと※2
  • ※1 常時使用する従業員は、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。このため、正社員に準じた労働形態である場合には従業員として扱います。一方、会社役員及び個人事業主は「予め解雇の予告を必要とする者」に該当しないので、常時使用する従業員として扱いません。また、アルバイトやパートについては、労働基準法第20条をもとに個別に判断されます。アルバイトやパートの扱いの具体例は以下のとおりです。
    (具体例)
    • 日々雇い入れられる者(アルバイト等)は原則含みません。
      (注)1か月を超えて引き続き使用される場合は含みます。
    • 2か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。
      (注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。
    • 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。
      (注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。
  • ※2 大企業(中小企業以外の法人)に支配されていないこととは、次のア.及びイ.のどちらにも該当していることを指します。中小企業は、こちら(特許料等の減免措置における中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)の定義について)(特許法施行令第10条の「中小事業者」)を指します。
    • ア.単独の大企業(中小企業以外の法人)が株式総数又は出資総額の1/2以上の株式又は出資金を有していないこと。
    • イ.複数の大企業(中小企業以外の法人)が株式総数又は出資総額の2/3以上の株式又は出資金を有していないこと。

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答2 要件を満たせば、受けることができます。

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答4 別業種に属する複数の事業を持つ場合は「主たる事業」に該当する業種で判断されます。

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答5 要件を満たしていれば、外国の出願人も軽減措置・免费无限观看黄黄扑金免费无限观看黄黄扑措置の適用対象になります。要件は国内の出願人と同様です。

[更新日 2021年3月19日]

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特許庁総務部総務課調整班

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