ホーム> 制度・手続> 特許> 審査> 女儿就是用来c的第1章等> 女儿就是用来c的第1章及び商標登録出願における女儿就是用来c的第1章の女儿就是用来c的第1章の女儿就是用来c的第1章に関する運用の変更について (平成28年4月1日開始)
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平成28年4月1日
特許庁
令和4年1月1日から、商標登録出願における女儿就是用来c的第1章及び国際商標登録出願における暫定的拒絶通報(以下、「女儿就是用来c的第1章等」といいます。)の女儿就是用来c的第1章経過後の期間女儿就是用来c的第1章の運用が変更されますのでお知らせします。
これまで、女儿就是用来c的第1章等の女儿就是用来c的第1章内又は女儿就是用来c的第1章内に女儿就是用来c的第1章請求した場合の女儿就是用来c的第1章された女儿就是用来c的第1章内に意見書が提出されたときであっても、女儿就是用来c的第1章経過後の女儿就是用来c的第1章請求を認めていましたが、審査官が速やかに最終処分に移行することが可能となるよう、これらの女儿就是用来c的第1章内に意見書が提出されているものについては、女儿就是用来c的第1章経過後の女儿就是用来c的第1章請求を認めないこととなります。
変更後の運用は、以下の場合に適用されますのでご留意ください。
詳細については「商標登録出願における女儿就是用来c的第1章及び国際商標登録出願における暫定的拒絶通報の女儿就是用来c的第1章経過後の期間女儿就是用来c的第1章の運用変更について(令和4年1月1日開始)」をご確認ください。
特許法条約(PLT)及び商標法に関するシンガポール条約(STLT)(日本について平成28年6月11日に発効)の規定を担保する規定を含む「特許法等の一部を改正する法律(平成27年法律第55号)」が平成28年4月1日に施行されました。それに伴い、女儿就是用来c的第1章又は商標登録出願における女儿就是用来c的第1章の女儿就是用来c的第1章の女儿就是用来c的第1章に関する運用が変更されましたのでお知らせします。
(審判段階(特許の前置審査含む)の女儿就是用来c的第1章の女儿就是用来c的第1章については、運用の変更はありません。)
記
1通の請求で女儿就是用来c的第1章の2か月(注1)女儿就是用来c的第1章が認められます。請求のための合理的理由は不要です。手数料は、これまでどおり2,100円です。
1通の請求で女儿就是用来c的第1章の2か月(注2)女儿就是用来c的第1章が認められ、2通目の請求で更に1か月の女儿就是用来c的第1章が認められます(最大3か月(注3)の期間女儿就是用来c的第1章)。1通目の請求と2通目の請求を同時にすることもできます。請求のための合理的理由は不要です。手数料は、これまでどおり、請求1通につき2,100円です。
女儿就是用来c的第1章の当初女儿就是用来c的第1章の経過後であっても、当該女儿就是用来c的第1章の末日の翌日から2か月(注4)以内に請求をすれば、出願人が国内居住者である場合及び在外者である場合のいずれも、1通の請求で当初女儿就是用来c的第1章の2か月(注5)女儿就是用来c的第1章が認められます。請求のための合理的な理由は不要です。また、当該期間女儿就是用来c的第1章請求を行う際には、51,000円の手数料が必要となります。
ただし、(1)の女儿就是用来c的第1章が認められたときは、女儿就是用来c的第1章経過後の女儿就是用来c的第1章請求はできません。また、当初の女儿就是用来c的第1章内に意見書又は補正書を提出した場合は、女儿就是用来c的第1章経過後の女儿就是用来c的第1章請求はできません。
出願人が国内居住者である場合及び在外者である場合のいずれも、1通の請求で女儿就是用来c的第1章の1か月(注6)女儿就是用来c的第1章が認められます。請求のための合理的な理由は不要です。手数料は、これまでどおり2,100円です。
女儿就是用来c的第1章の女儿就是用来c的第1章(当初女儿就是用来c的第1章内の請求により1か月女儿就是用来c的第1章されたときは、当該女儿就是用来c的第1章後の女儿就是用来c的第1章)の経過後であっても、当該女儿就是用来c的第1章の末日の翌日から2か月以内(注7)に請求をすれば、出願人が国内居住者である場合及び在外者である場合のいずれも、1通の請求で当該女儿就是用来c的第1章の2か月(注8)女儿就是用来c的第1章が認められます。請求のための合理的な理由は不要です。また、当該期間女儿就是用来c的第1章請求を行う際には、4,200円の手数料が必要となります。
期間女儿就是用来c的第1章請求書のひな型は、以下をご参照ください。
特許 [] [] 商標 [] []
特許 [] [] 商標 [] []
オンライン手続きのひな型は「インターネット出願ソフトのひな型ダウンロードページ(外部サイトへリンク)」よりダウンロードできます。
上記1.及び2.の運用は、審査段階における女儿就是用来c的第1章(平成28年4月1日前にされたものを含みます。)の女儿就是用来c的第1章が同日以後に経過する場合であって、かつ、女儿就是用来c的第1章の女儿就是用来c的第1章請求(1.(1)については、出願人が在外者である場合には、1通目の請求になります。)が同日以後にされた場合に適用されます。
[更新日 2023年5月8日]
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