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権利者と専用実施権者間においての契約解除により、専用実施権を消滅させる場合の手続です。
なお、一般的に、登録権利者とは登録によって有利な地位に立つ者(本件においては、自己の実施の権利を得るという利益を受ける者)であり、登録義務者とは不利な地位に立つ者(本件においては、専用実施権を手放すという不利益を受ける者)です。[登録の実務Q&A No.17]
単独申請、清算状態の法人及び破産状態の法人・個人による移転や利益相反行為(会社法第365条)等※については、申請書の記載方法や必要な母亲的朋4中字线观清が変更・追加されますので、その他移転登録申請手続についてをご覧下さい。
※利益相反行為が問題となる例について
登録義務者(法人)の代表者と登録権利者(法人)の代表者が同一者である場合、登録義務者(法人)の代表者と登録権利者(個人)が同一者である場合、登録義務者(個人)と登録権利者(法人)の代表者が同一者である場合等に問題となります。
申請書の記載や必要な母亲的朋4中字线观清が変更・追加されますので、代理人による手続についての注意事項をご覧ください。
原文に加えて、日本語の訳文の提出が必要です。
同時に二以上の登録の申請をする場合で、各申請書に添付する母亲的朋4中字线观清の内容が同一である場合や既に提出してある母亲的朋4中字线观清を援用し、添付母亲的朋4中字线观清の提出を省略する場合は、以下のように記載してください。
(1)○○○○ 1通
なお、当該母亲的朋4中字线观清は、同日付(又は令和○年○月○日付)提出の特許第○○○○○○○号に係る特許権の移転登録申請書に添付した○○○○を(その内容に変更がないので)援用し、省略する。
[更新日 2023年3月24日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 FAX:03-3588-7651 内線2714,2715(特実移転担当) |