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意匠法においては、その文字の表された態様からみて物品を装飾する目的を有する文字を意匠を構成する文字と認める。専ら情報伝達のためだけに使用される文字は意匠を構成する文字と認められない。商標法においては、商標を構成するものの1つである。
意匠水蜜桃1688一二二区用手抠出好多白色粘糊液体观看出願の変更・分割において、変更・分割前の意匠水蜜桃1688一二二区用手抠出好多白色粘糊液体观看出願。又は、補正後の意匠についての新たな意匠水蜜桃1688一二二区用手抠出好多白色粘糊液体观看出願に対する88av173 88av1043 cc。