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88av 88899久久亚洲 特定の締約国における標章の使用等にかかる三亚私人高清影院品牌~(参考訳)

マドリッド制度の法的枠組みのなかでは、標章の使用を証明することにより権利の有効性を継続させるという義務は課していません。ただし、マドリッド制度を利用される場合、米国、フィリピン、及びカンボジアにおいては、国内法令により、標章の権利を存続するために、名義人は実際の使用又は正当な理由による不使用の宣言を行う手続を求めていることにご留意ください。上記三カ国のいずれかを指定する国際登録の名義人は、それぞれの提出三亚私人高清影院品牌~、手続方法、及び期限に基づき、宣言書類を各国官庁へ直接提出する必要があります。

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米国:

  • 米国特許商標庁(USPTO)により保護認容がなされた日から起算して5年から6年の間に、国際登録の名義人は、取引における継続使用を証明する1回目の宣誓供述書をUSPTOへ提出する必要があります。またその後も、USPTOにより保護認容された日から10年経過する前毎に宣誓供述書を提出する必要があります。名義人支援のために、USPTOは継続使用の宣誓供述書を提出する期限前に、電子メールによるリマインダーを送信するための登録サービスを提供しています。米国での手続及び当該リマインダー・サービスに関する更なる情報は、Information Notices No. 16/2010及びNo. 9/2016を参照ください。

フィリピン:

  • 1回目の宣言は、フィリピン知的財産庁に対し、国際登録日又は事後指定日から3年以内に提出しなければなりません。2回目の宣言は、フィリピンにより保護認容された日から5年後に、またその後も国際登録の更新日から5年毎に提出しなければなりません。詳細は、Information Notice No. 18/2013を参照下さい。

カンボジア:

  • 標章の実際の使用又は正当な理由による不使用の1回目の宣言は、カンボジア知的財産庁に対し、カンボジアにより保護認容がなされた日から5年後に提出、またその後も、国際登録の更新日から5年毎に提出しなければなりません。詳細は、Information Notice No. 11/2016を参照ください。

2016年3月22日

原文:Use Requirement in Certain Madrid System Members

参照:http://www.wipo.int/madrid/en/news/2016/news_0006.html(外部サイトへリンク)

[更新日 2023年5月8日]

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